私のような「法曹界の理不尽」に遭遇されている方、
世の中に沢山いらっしゃるのではないでしょうか?
その理不尽さを指摘する場として
少なくとも以下2つがあります。
①裁判官に対しては「訴追請求状」を提出
②弁護士に対しては「懲戒請求書」を提出
もう、クレーマーの域に達してますね(笑)。
①裁判官に対しては「訴追請求状」を提出
最高で「罷免」ですが、
それは難しくても、声を上げることは出来ます。
訴追委員会が衆参両議員で構成されているので
議員さんに期待する事になりますね。
http://www.sotsui.go.jp/
↑記載例も載っています。
ただ、仮に罷免になっても
数年後にはカムバック出来てしまう様なので
…「資格回復決定」というやつかな?
そういう点はイマイチですね。
私が提出した「訴追請求状」に関しては別途書きます。
②弁護士に対しては「懲戒請求書」を提出
各都道府県の弁護士会に問い合わせれば
詳細を教えてもらえます。
下記URLでも分かります。
私は、何回か電話で弁護士会に苦情を言ったのですが
その会話の中で「懲戒請求書」の存在を教えてもらい
書式見本を送ってもらいました。
私が直面した事実からすると、
弁護士はクライアントが勝つために何でもします。
その過程で、とんでもない非常識な事でも平気でやります。
金の亡者?金の為なら何で無するのかよ?
そんなのを野放しにする理由は無いと思います。
でも、これは弁護士会への(最高で)「除名」の要求なのですが
同じ穴のムジナ
身内に対してどれだけまともな判断がなされるのか未知ですね。
また、除名になっても何かと仕事が出来ちゃうのではないでしょうか?
良く分らない世界なので何とも言い難いですが…。
トドメがさせないような気がします。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html
より引用。
弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。
1.戒告
(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2.2年以内の業務停止
(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
3.退会命令
(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、
弁護士となる資格は失いません)
4.除名
(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、
3年間は弁護士となる資格も失います)
私が提出した「懲戒請求書」に関しては別途書きます。
更に、以下2ヶ所へのアクションを起こしたいと思っています。
これらの有無は、人によってケースバイケースだと思います。
③児童相談所
④警察
に対して、一般人が何か出来る手段があるのかないのか、
私には分かりません。
ご存知の方、どなたか教えてください。
他にも①~④で「こんなアクションがあるよ」
という情報がありましたら教えてください。
やれる事は、とことんやろうと思ってます。
少なくとも①②は
文章書くのが苦手な私でも出来るくらい簡単に出せますから、
「理不尽」と思っている方は
泣き寝入りせず是非トライしましょう!
声を上げないと、何も変わらない。
おかしい事を、おかしいと言えるシステムがあるのなら
言わなきゃ損!
勿論、そのシステムがちゃんと機能しているのが大前提ですね。
なお、現時点で①②共にまだ結果は出ていません。
ちなみに、④警察 に対して私は、
一応「苦情」という形でアクションを起こしました。
私の居住地の管轄警察のHPに「苦情」のフォームがあったので、
それに書き込みました。
その後、電話で回答が来ましたが
大体にして丸め込まれた感じですね。
→問題なしですよね?いいですよね?
→Yes
と言わせるようなやり方でした。
結果的に警察内部で閉じた状況であり、
公にはなっていないので改善される事は期待薄ですね。
その時の内容を公開する事は了解を得ているので
…自信ありげに「全然OKです」と言ってました。
このやり取りは、別途、書きます。