kodomotachi-doshiteru’s diary

実子誘拐被害者の雄叫び

①訴追請求状(2)

以前の記事「男の人、立ち上がろう!」で書いた

  ①訴追請求状

について、
個人情報など一部修正/省略した原文の第2弾を掲載します。

 

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訴追請求(最新書面送付)
平成30年10月1日
裁判官訴追委員会 御中


(中略)

上記の訴追請求状では、
AA家庭裁判所DD支部での調停、審判での書面を
参照して頂くようお願いしておりましたが、
先日、平成30年9月30日付けで
新たに書面(全19頁)をAA家庭裁判所DD支部に提出しましたので、
裁判官訴追委員会にもお送りいたします。
是非ともご判断の材料にしていただきたいと思います。
その他、必要な書面があればお送りいたしますので、
ご対応よろしくお願いいたします。

以上

 

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面会交流調停(平成30年(家イ)第?号)
申立人 私
相手方 妻

準備書面(3)
平成30年9月30日
申立人 私 


(中略)


2.相手方の「準備書面(2)」に対する反論および主張

2(10)
相手方の「虚偽」の主張でZZが下した判断のどこに信頼がおけるのか?
相手方はきちんと精査して虚偽の主張を取り下げろ。
話がややこしいままである。混乱させるな。
相手方代理人は弁護士としての資質に欠けると言わざるを得ない。
AA県弁護士会会長へ懲戒請求書を提出する予定である。

2(13)「大ダコ」
では、大ダコ、中ダコを期日に同席させて本性を見ていただきましょう。
そもそも相手方に母性があればこのような事態には陥っていない。
(本書面に記載あり)
他の書面もちゃんと読め。
{地名}に住居を決める際のやり取りなど、
相手方の母には「自己中心的」以外の表現が見当たらない。
この事実は万人が相手方の母を「自己中心的」な人間と判断するはずである。


(中略)


■相手方代理人に関して
相手方に内容確認をとらずに書面を提出している事は明白である。
誓約書交付など最たるものである。
どう見ても内容的にクライアントのチェックが入れば訂正されるような内容を、
間違えたままの書面を平気で提出する。
主張をねつ造していると言っても過言ではない。
もしくは、もし相手方自身がチェックしているのであれば、
それはまた「嘘をついている」事に他ならない。

本一連の事件において、躾、教育など子供達の生育に関していろいろ語る前に、
関係者は全員、先ず、大ダコ、中ダコの実態を知る必要があると考える。
もちろん当り前ではあるが、
表面的な確認にとどまらないことは念のため申し上げておく。
(ここでは敢えて「タコ」表現を用いる。)
その調査をする事により、関係者は、
相手方が、大ダコ、中ダコと同類項であり、
社会的に問題のある存在であると気付くはずである。
それらが大ダコから中ダコ、タコへ伝承されている。
一言で簡単に言うと「何ら考える行為が出来ない人たち」である。
すべては「大ダコ」に起因するものである。
事の発端、一番の根っこは「大ダコ」であることは間違いない。
監護者補助として大ダコの名前が挙がっているが、
これら(例:自己中心的、差別、偏見など)が
上の子、下の子に伝承されてしまう事は、彼らが不幸になる事を意味する。
これが偏った見方ではない事を確認および認識して頂きたい。
少なくともそれに値する事実を、申立人は既に主張している。

念の為、再度申し上げるが、
大ダコ:相手方の母、中ダコ:相手方の姉、タコ:相手方 
を意味する。
関西人にとって「タコ」という表現は至って普通に使うものである。
地域、方言差別するのはやめて頂きたい。
分からないのであれば、方言を勉強しろ。
大ダコとタコは「関西弁は下品」という差別発言などをし、
偏見を持つなど社会的に問題がある事実がある。
そのような差別意識などが、
上の子、下の子に伝承されてしまう事を申立人は危惧している。
見方をどう変えたところで、
社会通念上「いけないこと」である事は間違いない。
そのような状況下で、敢えて監護者を相手方にする判断が何故できるのか、
ZZには理由を述べて頂きたい。
まともな説明が出来ないのであれば、
それは裁判官としての能力がない事を意味し、罷免されて当然である。
しかも、申立人の母は自分の手記の中で使用しているに過ぎず、
今回、敢えて証拠として提出した手記の中にそのような表現があっただけである。
申立人は、一時は証拠として提出しない事があったが、
これは以前も述べたが関東でのこの言葉が与える影響を懸念して
気を遣っていた事実を添えておく。
それに対していちいち揚げ足を取るなど、
裁判官、相手方は姑息としか言いようがない。
差別だけでなく、結託していると言われても仕方ないと考える。


(中略)


6.関係者へ
念の為申し上げておくが、関連事件の書面は全て読め。
読んでいない事は状況から判断できる。
また、問題の根っこは1つであり、主張は同じで一貫している。
わざわざ、同じ主張をダラダラと事件毎にコピー・ペーストなどしていない。
無駄の極みである。
その分、読む分量が減っているサービスをしてやっているのである。
感謝しろ。
何度も言うが、
事件毎に分けて進めるこれらお宅らのシステムである事務的事項が優先され、
無駄ばかりで、ばかげている事を認識しろ。改める努力をしろ。
お宅らの都合を除き、事件毎に分ける理由に合理性は何ら見いだせない。


7.裁判官(ZZ)へ
何度も言うが、お前のやっている事は自己保身行為であると言っておく。
この手の事件は、女性側の主張が通る判例が殆どである事から、
それに従っておけば自身に対するリスクは皆無に等しく
「自分は安泰」という意識でいるのは見え見えである。
それが証拠に、申立人が主張した「事の経緯」は無視し、
何ら考慮に入れていない。
全ての書面をちゃんと読み、全体を把握しろ。
手抜きと言われても仕方あるまい。
そのような態度で接せられても迷惑であるので
本一連の事件から外れて頂きたい。
すなわち「罷免されろ」。


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https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/natu/natu2siryou5.html
Ⅰ 日本国憲法の規定と司法権
(2)裁判官の職権と地位
憲法76条3項
 「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、
  この憲法及び法律にのみ拘束される」
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申立人が今まで主張してきた事実、あなたの判断から、
あなたの「良心」は、
  嘘をつくことを認め、
  差別、偏見をもつことを認めている。
即ち、あなた自身、社会的に問題のある人間であり、
裁判官としての資質、能力などある筈がない。
そんな人間は罷免されて当然である。ただちに法曹界から去れ。


以上
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嘘をつくことを認めている段階で
この裁判官は「アウト」だと思っています。
そんなんじゃ秩序が保てないし、
「正直者が馬鹿を見る」構図を裁判官が作っちゃイカンでしょ。
コイツに対して「心象良くする」なんて考えたくもないですね。
無駄だし、馬鹿馬鹿しい…。

即時抗告して同じ結論を出した
高裁の裁判官3人も同罪と思ってます。
この3人もタイミングを見て、訴追請求する予定です。


なお、文中に出てくる、
  相手方の母(大ダコ)
  相手方の姉(中ダコ)
に関しては、別の機会にまとめて書こうと思っています。
これを書かないと、話がつながらないですよね。
少々お待ちを…。