kodomotachi-doshiteru’s diary

実子誘拐被害者の雄叫び

②懲戒請求書(2)

以前の記事「男の人、立ち上がろう!」で書いた

  ②懲戒請求

について、
個人情報など一部修正/省略した原文の第2弾を掲載します。

 

この弁護士って、やっている事はいい加減で、
しかも、妻の身勝手な話をよくぞまあ
ここまで書面に書けるよなと思います。
クライアントの言いなり、勝つためなら何でもする。
そういうのが垣間見られます。

チャイルドシート不使用は絶対に許せないです!

 

+++++++++++++++++++++
懲戒請求書(最新書面送付)

平成30年11月5日

懲戒請求者の氏名  私
懲戒請求者の住所  ナイショ

被請求者の氏名   XXXX
YYYY
被請求者の法律事務所の名前・住所 ナイショ


AA県弁護士会会長 殿

(中略)
平成30年11月5日付けで新たに書面(全18頁)を
AA家庭裁判所DD支部に提出しましたので、
AA県弁護士会にもお送りいたします。
ご判断の材料として是非とも確認していただきたい内容を含んでおりますので
ご対応よろしくお願いいたします。
その他、必要な書面があればお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。

以上

 

##############################################
面会交流調停(平成30年(家イ)第?号)
申立人 私
相手方 妻

 

準備書面(4)

 

平成30年11月5日
申立人 私 

 

1.はじめに

以前から主張しているが、一連の事件の根っこは1つである為、
本書面に事件番号は記載しているが、
一連の事件で相互参照して頂くことを前提として記載している。

なお、書面の書き方であるが、あらゆる事象が複雑に絡み合っており、
きれいに項目毎に分けて主張する事は困難である。
以前に提出した一連の事件の書面も同様である。

また、書面に記載する主張の対象も、
本来は相手方だけに集中すればよい筈であるが、
相手方代理人、裁判官(ZZ)、裁判所(システム)といった
書く必要のない相手に主張をせざるを得ない
不可思議な状態である事をご理解いただきたい。

まず、自己弁護しておくが、
相手方の身勝手による強引な子供達の連れ去りにより、
申立人は、適応障害パニック障害となり、薬を服用している。
だが、その薬の副作用で眠気が強いため、
期日の日は毎回、朝から薬を服用していない。
その為、感情コントロールが出来ず、
イライラから言動の荒さが強く出てしまう状態であった。
また、各書面においても文章の表現が微妙に異なるのは、
その副作用の波がそのまま出ている事実は申し上げておく。
診断書は既に提出しているので内容を確認していただきたい。


本書面に記載の内容は以下の通りである。
2.相手方の「準備書面(2)」に対する反論、主張
3.面会交流調停について
4.「返還命令(2)」に対して追加主張
5.相手方代理人
6.ZZへ
7.最後に

 

2.相手方の「準備書面(2)」に対する反論、主張

冒頭、相手方は
「これまでの準備書面に登場していない事実の主張を中心に、反論」
と書いているが、これは都合の悪い内容には触れず、
関係者の頭の中から忘れさせる事を意図とした相手方の姑息な手段である。
相手方は自分たちにとって都合の良い内容だけを
この「準備書面(2)」に反論として記載しているに過ぎない。
また、相手方は、反論していない内容に関して認めていると解釈できる。
特に「道路交通法違反」に関しても認めている。
これに関しては申立人が事実を主張しており、
相手方にとっては不都合な事実である為、
敢えて触れないようにして反論していない。

1(1)面会交流の一般的な考え方
相手方代理人
判例タイムス」のコピーを申立人のような素人に送りつけ、
一般論として押し通そうとするが、
事実を認め、何らケースバイケースで考えることが出来ないのか?
そのような行動は自らの職を否定していることになる。
前例に当てはめるだけなら弁護士も裁判官も要らない。
中高生でも出来る。
相手方代理人は、机上で何やかんや都合の良い言葉遊びをして、
人の人生をもてあそぶな。迷惑である。

 「子が面会交流に消極的な場合…」
のくだりがあるが、相手方は相変わらずの洗脳行為で
 「お父さんには会いたくない」
と子供達に言わせるよう仕向ける事は容易に想像できる。

そもそも本面会交流調停は、申立人が現状に即し、
やむなく過渡的な位置づけで申し立てているに過ぎない。
最終的には可及的速やかに子供達はFFの自宅に戻されるべきである。
それが子供達にとって一番有益である。


1(2)
「父母の協力」
→申立人は相手方を信用しなくなり相当年数が経ち協力などありえない。
しかも相手方は、一連の事件で嘘ばかりついており、
信用に値する人間ではなく、その点で更に協力などありえない。
この事実は、関係者は既にご存知のとおりである。

「誹謗中傷」
→申立人はただ事実に基づき主張しているだけであり、
誹謗中傷などしていない。
相手方の様にありもしない嘘の主張をしている訳ではない。
相手方こそ申立人を誹謗中傷している。
しかも本書面中でも主張しているが、
相手方は、申立人のことを誹謗中傷などと言う以前の
犯罪に相当する行為をしている。
相手方は自身のしたことを振り返り、反省しろ。
即座に子供達をFFの自宅へ戻せ。


注:誹謗中傷…根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること。
デジタル大辞泉小学館)による)


1(3)申立人の「毎週」「宿泊」の理由
既に主張済みである。相手方はちゃんと書面を読め。
相手方一家の悪影響を排除する為、極力長い時間、
子供達を相手方から引き離すのが目的である。
また、相手方の環境下では、ろくに躾や教育が出来ない事実があるので、
申立人がそれらを行うために
「毎週」「宿泊」といった形でそれ相応の時間が必要であると考えている。
何度も言うが、面会交流以前に、
そもそもは「即座に子供達をFFの自宅へ戻せ」である。


3(1)関西弁は下品
相手方は嘘をついており、間違いなくその発言をしている。
相手方は申立人の母に対して
「下品な関西弁は(教育上?)良くないから聞きたくない。母も同意見です。」
と言った事実がある。
申立人の他の主張から、
相手方の母は差別、偏見の持ち主であることは証明されている。
このことは、相手方の上記発言の「母も同意見です」を裏付ける。
相手方は「言っていない」などと言って済まされると思うな。
言ってないならその旨証明しろ。相手方の都合の良い主張は何ら意味が無い。



「相手方は少なくとも監護権が確定するまで、
 申立人によって住所を特定されないよう」
などというのは全く意味が分からない主張である。

子供達の親権が相手方に確定するまではFFの自宅へは行かせないなど、
相手方は子供達を自らの身勝手で
強引に連れ去ったことを認めているに等しい。
親権が確定していなかったら一体何がどうなるのか?
何か不都合な点があるのか?相手方には説明して頂きたい。
相手方は自らの身勝手で適当な理由をつけて
子供達を強引に連れ去っただけであるから、
説明など出来るはずがない。
相手方は、実際にまともな理由を述べていない。
他の主張に関しても同様である。

仮定の話で、平成30年10月18日の期日にて
 「(同年)9月23日の面会交流で、
  子供達を引き渡さずに(申立人が)連れて帰ればよかったですね」
と言ってみたところ、
相手方代理人(若い方)が
 「そんなことしたら大変なことになりますよ!」
とまた脅しをかけてきた。
相手方には何が「大変なこと」なのか説明していただきたい。
また「大変なことになる」と脅してくる程の大事であれば、
現住所を隠す必要など一切無く、面会交流の場所もどこでも良いはずである。
全く、何ら筋が通っていない話である。
論理的な話など全く出来ず、弁護士の資質などかけらもない。

また、会社の年末調整に際しては、
別居であれば、その住所を書かねばならないので
現住所の連絡要求のFAX(別紙1)を
平成30年10月31日に送付せざるをえなくなった。
相手方は何かにつけて本当に迷惑な存在である。

その回答である別紙2では、
相変わらず意味不明で現住所を教えない理由など一切書かれていない。
しかも、正当な理由もなく現住所と住民票の住所が異なるなど言語道断であり、
年末調整に際しては「実家の住所を書け」と
「相手方の嘘」の加担を申立人にさせようとするなど、
人として如何なものか。相手方は申立人に迷惑をかけて何とも思わないのか?
また、相手方代理人は、弁護士の立場でありながら、
申立人に対してそのような「嘘」をつくことを強要するなど問題行為をし、
除名されるのが相当と考える。


5 面会交流における主張
申立人と申立人の母は、
子供達との普通の会話における事実に基づき主張しているだけである。
申立人側が疑念を持つのは
相手方および相手方代理人が何ら信用できないからである。
そもそも相手方がまいた種である。
身勝手な言いがかりはやめていただきたい。


6(1) 「欲しいものを全部買ってくれる」
「事実無根」…とても使い勝手の良い言葉ですね。
相手方代理人はそれを証明していただきたい。
嘘を嘘で塗り固めるような言葉遊びのプロならそれくらい出来るだろ。
一応言っておくが、申立人は自らの業務で
「無いことの証明」は知恵を絞って日々行っている。
なお、詳細については守秘義務上、言及は出来ない。
子供達がそのような言葉を念押しするような聞き方をしたのは事実である。
何度も言うが、誰か大人がそのようなことを吹き込まない限り、
子供達がわざわざそんな言い方で確認するはずがない。
相手方は嘘をつくのもいい加減にしろ。迷惑である。


7 自転車の練習
申立人が以前から主張しているように、
相手方はなんら考えることが出来ない人間である。
どうやったら子供達が段階を踏んで練習できるか考えもせず、
ただ先延ばしにしているだけである。
同居中の様々な怠慢と全く同じである。
なお、申立人は平成29年中から具体的なやり方まで含めた練習計画を考えていたが、
相手方の強引な子供達連れ去りの為、練習が実現できていない。
今まさに子供達にとっては成長が妨げられている状態である。
子供達にとっては迷惑かつ不利益な事象である。


8 お風呂
相手方は相変わらず思考が短絡的である。
上記7と同様で、これに関しても何も考えていない。
長い髪の洗い方を教えることなく、
髪を短くするという安易な方へ逃避をしているだけである。
申立人は同居中、{上の子の名}に対して、
先ずは目を開けたままで出来る範囲で毛先の洗い方を教えていた。
段階を踏んで徐々に頭皮を洗うところまで教えていこうとしていたが、
相手方の連れ去りにより頓挫し、長い髪の洗い方が教えられず、
相手方により髪を短くするという安易な方向に勝手にもっていかれてしまった。
自分の髪で三つ編みなどするのが大好きな{上の子の名}がかわいそうである。


9 算数
「能ある鷹は爪を隠す」
相手方は学歴を語ってどうするつもりなのか?
しかも相手方自身の学歴ではない。
相手方の大好きな「常識」でいうと、
学歴をひけらかす人間は、中身が伴わない、
ろくでもない人間である事が多い。
少なくとも日本人が美徳とする行為ではない。

そもそも相手方は父や姉の学歴を引き合いに出して一体どうするつもりなのか?
一生、その二人に面倒を見てもらうつもりなのか?あり得ない話である。
何が主張したいのか全く分からない。
このような事を主張として書面に記載する相手方代理人の弁護士としての資質も疑う。


10 車の運転
全く意味不明の主張である。
相手方代理人は、
相手方が常に「法令を遵守して運転を行っている」のを知っているのか?答えろ。
知りもしないくせに勝手なことを主張するな(書面に書くな)。
相手方にとって都合の良い主張=「嘘」である。相手方の嘘もあるし、
相手方代理人が勝手に書面に書いた嘘もある。
何度も言うが、相手方代理人は相手方に書面の内容を確認などしておらず、
事実でないことを含め勝手な事ばかり書面に記載しているのは間違いない。
申立人が既に様々な件について、相手方が何事に関しても
「考えることが出来ない人間」であることを一貫して主張している。
これは車の運転にも言えることで、「危険予知」など一切出来ず、
ボーっと運転している事実がある。
しかも、その上、乱暴な運転であるのでいつ事故が起きてもおかしくない。
相手方の運転が乱暴である事は、
タイヤの減りが激しい、燃費が悪いという事実、
申立人の母の証言で既に証明している。
相手方のゴールド免許は名ばかりのものである。
相手方は単にたまたま「無事故」「無検挙」なだけであって、
相手方の運転がボーっとしたものであり、
乱暴である限り、いつかは必ず事故を起こす。
確率論であり、相手方はその確率が
世間一般に比して非常に高い事を申立人は主張している。
相手方は平成30年9月23日の面会交流において
チャイルドシートを使わない相手方代理人
道路交通法違反」を容認するという暴挙に出ている。
チャイルドシートの件は
相手方が「ゴールド免許」所持に全く値しない危険行為である。
相手方が子供達の安全を考えていないという点は、
申立人が今まで主張した通りである。
相手方のこの主張は何ら意味を持たない。
上述のように相手方は子供達の安全を保証できないので
子供達の監護者である資格など無い。
相手方は子供達にとって迷惑な存在である。
即座に子供達をFFの自宅へ戻せ。


11 申立人の母への電話
相手方は、よく「事実無根」などと言い、
「無い事は証明できない」と反論するが、
本件は相手方によると「電話があったことを伝えている」
「母の行動を知っている」という「有った」事である。
簡単な話であろう。相手方はそれらを証明しろ。

なお、申立人の母は
 「5年以上同居していて、
  電話があったことを伝えられたのはたったの2回だけ」
と主張している。この主張の証拠が必要であれば、
申立人の母の友人から証言をしてもらうことも可能である。
相手方はよくもまあこれだけ嘘がつけるものだ。
家事調停が俗に「うそつき大会」になると言われるのもうなずける。

一方、相手方は、この様に他者には情報を伝達しないくせに、
他者の情報は収集しようとする一面がある。
相手方は、子供達と申立人の母の会話を
陰で立ち聞き(盗み聞き)するような事実があり、
非常識極まりない人間である。
申立人の母の姉が同居していた時(平成24年秋)に、
申立人の母の姉がそういった相手方の行為を目撃している。
相手方の行為は、
同居している身としてはとても気持ちの悪いものである事は言うまでもない。
相手方の人間性を疑う。


3.面会交流調停について

相手方は、自身の「有責行為」を棚に上げて、
自身の考えを押し通す、この傲慢さ。
相手方は自身の意のままに出来てさぞかし気分が良いであろう。
これが相手方の本性である。
これが相手方の母から受け継がれているのである。
相手方は相手方の母同様、自分の事しか考えておらず、
子供達のことなど何ら考えていない事は明白である。
子供達をアクセサリー同然に考え、
自分の元においておきたいだけとしか思えない。
子供達にとって相手方は、
迷惑な存在であり、何ら有益な存在ではない。

面会交流調停において、
相手方が申立人の意向を拒否する明確な、正当な理由が何ら無い。
また、場所を指定される覚えは無いし、
申立人が面会交流として考えている場所を伝える必要性も無い。
いい加減な理由をつけて子供達を強引に連れ去っておきながら、
相手方は何様のつもりなのか?甚だ疑問である。
相手方が申立人の意向を全て無視して拒否している事実。
これがまかり通るのであれば、
裁判官ほか関係者が「面会交流は子供の為のものである」
と言っているのは有名無実であることが証明されたことになる。
前項の4でも主張した通り、
そもそも言っていることに筋が通っていないことに何故気付かないのか?
申立人には理解できない。

具体的な面会交流調停での話し合いの状況について。
調査官が平成30年9月6日の期日で、
 「面会交流は徐々に時間を延ばす」
と言ったのはどうなったのか?
インターネット検索でよく見かける
 「調停では説得しやすい方に譲歩を迫る」
というのが事実であることがよく分かった。
裁判所関係者は、同年9月6日の期日で、
申立人に対して半ば脅迫めいた譲歩を迫っておきながら、
同年10月18日の期日では、
相手方は面会交流日(案)として提案した同年10月21日においても、
面会時間は午前11時30分~午後4時(前回と同じ)と言い張り、
申立人の意向を何ら受け入れない、譲歩すらしない状態であった。
申立人は、相手方の同年10月21日の提案に対して
「宿泊」を譲歩したにも拘らず、相手方には何ら譲歩をさせず、
時間と行先について折り合いがつかないとして調停不成立で審判に移行した。
調停は話し合いではないのか?何ら話し合いになっていない事は明白である。
前回の仮の面会交流(同年9月23日)の条件を話し合う際も、
申立人が「宿泊」でないことで譲歩しているにも拘わらずである。
しかも裁判所関係者は、相手方に譲歩をするように進言しているとは到底思えない。
同年10月18日の期日では、
実際に何ら譲歩などしていないことがそれを裏付ける。
不公平感満載である。
同年9月6日の期日では、あれほどまでに申立人に対して
「子供達のために」と譲歩をするように迫ったにも拘らずである。
明らかに、子供達と申立人以外の人間は
面会交流が実現しなくても何ら痛くも痒くも無い、
  「子供達のために」
など建前以外の何者でもないことが手に取るようにわかる。
申立人以外の人間は、何ら子供達のことを考えていない。
裁判所関係者の無責任な発言にも程がある。
同年10月18日の調停では、相手方が何ら譲歩しないので、
結果的に申立人も「宿泊」以外何ら譲歩しなかった。
このように相手方の身勝手で、
子供達が申立人と申立人の母に会えないのがかわいそうである。
法曹界の方々が言った、面会交流の趣旨とは一体何だったのか?甚だ疑問である。
法曹界は「嘘まみれ」「ご都合主義」であることを自ら証明している。

審判について。
審判期日の12月5日以降、
どういう形で面会交流を行うというのか何ら示されていないし、
仮に年内に面会交流が実現したとしても、
9月23日以来、最低でも約3か月は子供達との面会は出来ない事になる。
そういったこと自体、
  「面会交流は子供達の為のもの」
  「一般的には月1回のペースで実施」
と言い続けてきた裁判所関係者自身が矛盾を生じさせている。
裁判所関係者は自らの発言に責任を持て。
裁判所関係者は自らの責任において、この矛盾を解消する対策を講じろ。
例:平成30年11月中に面会交流が実施出来る様にする。など。
他の事件でも主張したが、
裁判所関係者は全てにおいて
相手方偏重の不公平な対応を行っているとしか言いようがない。
一連の事件全てにおいて是正を求める。

裁判所関係者は、何をもって相手方を信用しているのか分からないが、
(相手方代理人は嘘をつくことが商売のようなのでここでは対象としない)
申立人は、相手方が嘘をつく事実を示し、到底信用できる人間ではない事を証明してきた。
相手方はいったい何様のつもりだ。
平気で嘘をつき、いい加減な事しかしないくせに。
挙句の果てには代理人弁護士の道路交通法違反を容認し、
子供達を危険にさらした。
その様な相手方を偏重する裁判所関係者は一体何を考えているのか、
申立人は理解に苦しむ。
裁判所関係者はこの手の事件の判例通りに無理矢理にでもあてはめて、
自身のリスクを回避しようとしている。
そのように考えるのが一番自然である。
真面目に嘘もつかずにやっている申立人が馬鹿を見ている現実があるが、
それが憲法で定義されている裁判官(ZZ)の「良心」によるものかと思うと、
それこそ馬鹿馬鹿しくてやってられん。
何故、申立人はZZに判断を委ねなければならないのか、これも理解に苦しむ。
ZZは法曹界の汚点であり、早急に罷免され、消え去るべきである。

こうやって相手方により時間稼ぎをされ、今までの経緯からすると、
相手方は子供達に「お父さんには会いたくない」
と言わせるように仕向ける(洗脳する)のは容易に想像できる。
相手方は加害者なのであるから、被害者ぶった演技をするのをやめろ。迷惑である。
相手方は羞恥心が無いと言わざるをえない。
申立人は子供達にしっかりと「羞恥心」が芽生える様、導こうと考えている。
これは「羞恥心」のない相手方には出来ない事である。
ここでいう「羞恥心」は、常識的に世の中にそぐわない行為をして、
恥ずかしいと感じる気持ちを意味し、
本能的なものではないので自然に備わっているものではない。
もし、仮に自然発生で芽生えるものであるなら、
相手方、相手方の母、相手方の姉にも「羞恥心」がある筈であり、
申立人が事実として主張しているような言動/行動をしない筈である。
相手方一族の躾や教育の問題であると主張する。
要するに、相手方一族は、まともな躾や教育が受け継がれていないことを裏付ける。
それを{上の子の名}と大希に受け継がせてはいけない。
相手方の元では、{上の子の名}と大希は羞恥心のない、
非常識な人間として育ち、不利益を被る。
それが面会交流を「毎週」「宿泊」としたい理由の1つである。
もっとも、面会交流ではなく、「即座に子供達をFFの自宅へ戻せ」
というのが最大の優先されるべき主張である。

 

4.「返還命令(2)」に対して追加主張

調書にも書かれているが、申立人が「理由も述べよ」と言ったにも拘らず、
相手方はまともな理由を全く述べていない。
相手方は、口先だけで、主張している内容に何ら根拠がない事を自ら証明している。

①子供達
いい加減、事実を認め、即座に子供達をFFに戻せ。
もっともらしいことばかり、嘘で塗り固めた主張をして、
ごね得」感、満載である。相手方には羞恥心は無いと言える。

②$$$$カード  (←ポイントカードです)
相手方は、申立人の$$$$カードを管理していることを認めた上で、
その申立人の物を持ち去っておきながら、
「無いものはどうしようもない」などと言って押し通すなど、
謝罪の一言もなく、傲慢以外の何者でもない。
挙句の果てに、相手方代理人
「(たった)500ポイント(円)未満だそうです。」
と言い放つ。金額だけの問題ではない。
申立人の物を持ち去った上、無いなどと平然と言い、
金額が少ないから問題が無いだろと言うなど、
相手方(代理人を含む)はどういう神経をしているのか甚だ疑問である。
また、何を根拠に500ポイント未満と言うのか?
先ずは500ポイント未満であったことを証明しろ。
「無い」ことではないのであるから、
相手方にとってこの証明など容易いことであろう。
平成30年10月の婚姻費用分担の支払いで、
相手方の主張が正しいと仮定して、
最大被害額に相当する499円を差し引かせて頂いた。

本件のような相手方による持ち去りに関して警察に相談したが、
警察で盗難届けを出せない事案であるところが法的な課題であることを指摘しておく。
警察は「相手方代理人に返還要求をしてください」と言うだけである。
そして今回の様に、申立人が相手方代理人
「返還命令」として言ったところで上記のような結果である。
被害者が泣き寝入りする状態であり、システムが腐っているのは明白である。
相手方は刑罰に処するのが相当と考える。

世の中的に本件は、相手方は泥棒、すなわち犯罪者「窃盗罪」である。
他にも、相手方には
「業務上横領罪」「偽証罪」「未成年者略取及び誘拐罪」
私文書偽造等罪」「詐欺罪」「器物損壊罪」が該当する(既に主張済)。

相手方の母には「脅迫罪」が該当する(申立人の母への脅迫、既に主張済)。

相手方の姉には「器物損壊罪」が該当する
({上の子の名}のチャイルドシート投げ捨て)。
これに関しても申立人は既に主張しており、
相手方は反論しておらず事実として認めている。
これは完全に犯罪である。
現在、このような事態に陥るのであれば、あの時(約7年半前)に、
告訴すべき事案であったと考えている。

相手方代理人も、
「脅迫罪」「偽証罪」「私文書偽造等罪」「詐欺罪(幇助犯・教唆犯)」が該当する。

ZZも、権力を乱用した「脅迫罪」「強要罪」が該当する。

ZZのこれら上記全ての容認行為は、犯罪予備軍を育成しているに等しいと言わざるを得ない。
しかも相手方の姉に関しては実際に犯罪であり、子供({上の子の名})の命を脅かすものである。
これらがZZの「良心」「憲法解釈」である事は、当然、罷免されるに値する。

そもそも、家事事件の調停を俗に「うそつき大会」と揶揄されること自体が問題である。
まさに本一連の事件も然り。
申立人が「嘘」を証明しているにも拘らず、ZZはそれを無視して調停を進行した。
ZZなど何ら信用ならず、裁判官としての資質などない。
このような人間を裁判官として野放しにする事実から、
法曹界はそれでいいのか?」という疑問がわき起こる。
上手に嘘をついた方が有利になるなど、その様な事が許されて良い訳がない。

相手方のついた嘘(代表例)
・家計簿をつけられなかった理由
   …1年の時差がある事象を無理矢理こじつけて関連付けている=ねつ造
・誓約書の交付
   …そもそも交付などしておらず、交付書面は存在していない
・誓約書へ署名・捺印を迫った
   …そもそも迫ってなんかいない
    相手方は書面によって異なる表現をしており、主張が一貫していない
・子供達連れ去り
   …理由として最初は大希への暴力から逃避と主張していたが、
    以降はそのような事を全く主張していない
    主張が一貫しておらず、何ら明確でない


③アルバム
各書面で申立人が主張したように、相手方のいい加減さゆえ、
相手方の管理するアルバムは、
傷つき、カビが生えるなどボロボロになる事が容易に想像できる。
相手方は、物を大切にしない事実があり(既に主張済)、
それを子供達に教えることなど出来るはずもなく、
なんら子供達のことを考えていないのは明白である。
そんな相手方に監護される子供達がかわいそうである。
相手方は何につけても口だけで行動が伴わない事実の証明の例
(以下、写真関連だけでも3例:(1)~(3))がある。


(1)子供達の感じからして平成26~27年頃の写真であると思われるが、
レターセットの袋の中に入れたままFFの自宅
(テレビ横のレターセット置き場)に放置されていた。
相手方が誰に送るつもりであったのか申立人は分からないが、
子供達が連れ去られるまでとしても少なくとも2年程度は放置されていたと思われ、
相変わらずの「いい加減」さがうかがい知れる。

撮影日時 平成30年10月11日 午後5時15分
撮影者 申立人
撮影場所 申立人自宅(FF)のリビング
撮影対象 相手方が誰かに送ろうと思って準備していたと思われる、
     レターセットの袋の中に入れて放置されている写真(6枚)。
     アルバムに関連して、写真の雑な扱いに関する実例である。
     子供達の様子から数年が経過したことが分かる。
     (紙の無駄遣いなので証拠説明書は作成しない。)

  

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(2)(1)と類似の例であるが、
相手方は「写真を送りたいからすぐ印刷して」と言うので、
申立人は仕事で多忙な中、平日の夜に遅く帰宅した後(子供達就寝後)、
早く風呂に入って自身も就寝したいにも拘らず、
わざわざ相手方の指定する写真の印刷を行った。
相手方はその行為に何ら感謝することもなく、
上記と同様、数か月~半年ほど、その印刷した写真を放置していた。
それを申立人が発見し、申立人が相手方に指摘した事実もある。
平成26年頃の話である(GGG訪問時の写真に関して)。
相手方は、申立人の状況
(この時は多忙、出勤/帰宅時間、睡眠時間からして考えるまでもない)
など何らお構いなしで自身の勝手を貫き通す。
このように相手方は、人の厚意を無にする、
人を思いやれないような人間である。
しかも「いい加減」であり、子供達にまともな躾が出来るはずがない
という申立人の主張がこういったところでも証明できる。


(3)相手方は幼稚園で貰った写真も放置している。
子供達が連れ去られた後、FFの自宅内サブキッチンの固定電話機横にある
相手方の書類の山の中から、
申立人が相手方から同居中に見せられたことがなかった写真を発見した。
相手方は管理を放棄している。
これも相手方が持ち去って返却しないと言っている
アルバムが同じ運命になる事(適当な場所に放置)を示唆している。
しかも幼稚園から月単位で配布される(購入する)写真を貰ってきている事、
月単位で金額が書かれた茶封筒で幼稚園とやり取りしている事も初めて知った。

相手方は申立人に対し、こういった
  「写真をもらったよ」
などといった一声かける事すらしないで、
「会話が無いのは申立人が悪い」と主張をする図々しさがある。
これは完全に相手方の虚偽の主張である事が証明できた。

このように相手方が返還しないと言った
子供達の大切な七五三のアルバムも、
これらの写真同様に放置される事は容易に想像でき、
将来的にはカビが生え、ボロボロになっていくのは目に見えている。
相手方は、何もかもが「やるやる詐欺」で
子供達の良いお手本になる(躾が出来る)わけが無い。絶対に出来ない。
こういった申立人の事実の主張を、
相手方は何をもって誹謗中傷と言うのか理解に苦しむ。
相手方は某写真館でアルバムを再注文すれば良いと言うので、
その費用は婚姻費用分担から差し引かせていただく。
そして、子供達が大きくなるまで
申立人がそのアルバムを大切に保管し、各々に渡す予定である。
相手方が保管したボロボロのアルバムを子供達に渡すなど、
そんなかわいそうな事は申立人には出来ない。
相手方の手元にあるアルバムは廃棄されたに等しい。
このように申立人が主張したような事実からも、
相手方は何ら子供達のことを考えておらず、自信過剰で傲慢なだけである。


④健康保険証
相手方は何もかもが「身勝手」である。
念のために再度主張するが、扶養から外すのは相手方のみである。
申立人に子供達を扶養から外す考えは全くない。
これは「返還命令(2)」に書いた通りである。
平成30年10月22日時点、健康保険組合に情報の確認をしたところ、
子供達も扶養から外されている事実を確認した。
同年10月18日の期日でも子供達を扶養から外して良いなど一言も言っていない。
相手方は申立人に何ら同意を求める事無く子供達を健康保険組合から外した。
相手方は無断で勝手なことをするな。
一体何の権利があるのか?
相手方は平成29年12月18日の子供達連れ去りを筆頭に、
何もかもが身勝手であることが証明できた。

しかも、相手方は
 「こちらからでも扶養から外すことは出来る」
と言ったが、結局は健康保険組合
申立人が異動届を出す必要があった(平成30年10月26日提出済)。
相手方は適当な事を言って、自らの身勝手で申立人に迷惑をかけるな。
その様な身勝手な事ばかりして、
いい加減な言い値で婚姻費用分担請求をするなど図々しいにも程がある。
一体、何様のつもりだ。申立人を馬鹿にするのもいい加減にしろ。

理由は分からないが、相手方が現住所を教えたくないのに加え、
自身の給与明細を見せたくない理由で、
自ら健康保険組合に対して扶養から外す申請をする
と言い出したとも考えられる。
実際に婚姻費用分担の支払い額が妥当か否かを知る為にも、
相手方の子供達連れ去り以降、全給与明細の提出を求める
(申立人の収入は提示したが、申立人は相手方の収入実績を知らない)。
以前にも主張したが使途明細の提出も求める。

相手方が婚姻費用分担額としていい加減な見積もりをしている事実は
既に主張済みであるが、申立人には知る権利がある。
それを知らずして支払う理由が見当たらない。
また、申立人は「借金しないと支払えない」と主張し、
既に存在する借金の状況も提示しているにも拘らず、
ZZの脅しにより、多重債務を強いられて支払っている事実がある。
平成30年1月の婚姻費用分担支払い開始まで遡って、
婚姻費用分担額の減額を求める。
そもそも、事のいきさつ、因果関係を考えると、
相手方の身勝手に付き合わされているだけで、
何ら管理など出来ない、信用できない相手方に
婚姻費用分担を支払う理由が全く見当たらない。
申立人としては馬鹿馬鹿しくて婚姻費用分担を払う気が全く無い。
現時点で支払っているのは全て子供達の為、ただそれだけである。
子供達がFFの自宅に戻れば婚姻費用分担に関しては解決すると考えている。
話は極めてシンプルである。

相手方は、やっていること、考えていること、
全てが図々しいにも程がある。
申立人の主張を誹謗中傷などと言う前に、
相手方自身が今までやってきたこと
(事の発端から全て)を振り返って反省しろ。
他者を無視してずっとお祈りをしていれば良い。
相手方はわがままし放題で誰にも迷惑をかけずに
独りで生きていくのがふさわしいと考える。
相手方には子供達の監護者である資格など無い。
相手方は子供達にとって迷惑な存在である。
即座に子供達をFFの自宅へ戻せ。

 

5.相手方代理人
★これは特に「AA県弁護士会」「日弁連」でも確認していただきたい内容である。

書面を送付する際、最低限、確認くらいはしろ。
申立人への副本だけでなく、裁判所への正本に関しても、
準備書面(2)」の最終ページ(4ページ目)が
逆さまにホチキス留めされていた
(裁判所への書面に関しては裁判官がそのように言っていた)。
相手方代理人は、弁護士としての資質に欠けるだけでなく、
そういった書面を扱うプロとして恥ずべき行為をしている。
その他、懲戒請求書に記載した理由も含め、
「プロ失格=除名」が適当と考える。
それを戒める意味で申立人は、
相手方への「返還命令(2)」の最終ページは敢えて逆さまにした。
今まで主張したように(道路交通法違反が最悪の例であるが)、
何事に関しても最低、最悪の弁護士に付き合わされて、
子供達、申立人、申立人の母はとても迷惑を被っている。

例えば、申立人の会社のセキュリティ教育では、電子メールに関して
「きちんとした会社であれば、電子メールを送信する前に校正が行われる」
「誤字脱字や文法的な間違いがある場合は疑え」
というように教えられている。
上記の事象を書面に置き換えれば同じことで、
書面の逆綴じや誤字脱字がある事実も含め、
まさに相手方代理人が弁護士(プロ)として
何ら「きちんとしていない」事を意味する。
やっている事がいい加減で、何ら信用できない存在である。

平成30年10月18日の期日で、
相手方代理人による道路交通法違反に関して、
相手方および相手方代理人から申立人への謝罪の言葉は無かった。
それは、相手方がそれを事実として認めており
(実際、申立人の主張に対して何ら反論していない)、
相手方にとっては不都合な真実であり、
不利になるので自ら言及しなったと考えるのが自然である。
しかも悪びれる様子もなく、反省する様子もないなど言語道断である。
非常識極まりない。
これは、相手方と相手方代理人双方に言える事である。
申立人は、その場で110番通報して
現行犯で検挙してもらうべきだったと考えている。

相手方代理人は、何でもかんでも反論すれば良いとでも思っているのか?
相手方の「準備書面(2)」が直近では顕著な例である。
申立人が本書面でも反論しているように意味のない主張が多すぎる。
申立人の主張が「嘘」の無い正論であるため、
もはや相手方は反論する余地が無いと考えられる。
相手方代理人は、プロとしての自覚があるなら
内容をきちんと精査した上で書面を作成、校正、確認して提出しろ。
それがお前らの仕事であり、最低限の行為だろ。
やっている事が姑息で、幼稚で、馬鹿馬鹿しくて付き合いきれない。

(中略)


以上
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別紙1
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To : ◇◇法律事務所(FAX : …)
From : {私の名}

平成30年10月31日

年末調整にあたり、
{妻の名}、{上の子の名}、{下の子の名}の現住所が必要である。
大至急(11/4までに)、{私の名}へ現住所を連絡しろ。
ここは嘘を書く場所ではないので「正しい本当の住所」の連絡を要求する。
なお、実家の住所を記載する気はない。
{妻の名}は本当に何もかもが迷惑な存在である。

以上
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別紙2
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{私の名} 様
平成30年11月2日
???
◇◇法律事務所
電 話:…
FAX:…
弁護士 YYYY

前略 失礼いたします。

1 貴殿より,{妻の名}氏らの現住所をお知りになりたい旨を承りました。
結論から申し上げますが,{妻の名}氏は,子の監護権が確定しない段階で,
貴殿に対し現住所をお教えすることはできないと申しております。
なお,HH高等裁判所にも問い合わせをして確認をいたしましたが,
本日までに監護権についての「決定」は為されていないとのことです。

2 そこで,「夫の年末調整をするに際して,妻の住所地が不明な場合,
扶養控除の住所欄はどのように記載すれば良いか?」と
当職において国税庁の電話相談センター
(AAC税務署へ架電をいたしましたところ,転送されました。)
に問い合わせをいたしました。
すると,担当者から「わかる範囲でご記載いただければ良い。
例えば,住民票上の住所地を記載していただき,わからない理由。
経緯を付記していただきたい。」ということを承りました。

3 {妻の名}氏らの,現在の住民票上の「住所」地は
実家(妻の実家の住所)が記載されています。
したがいまして,会社の担当課にその旨をお伝えいただき,
年末調整書類を作成していただきたく存じます。

草 々
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妻の身勝手で、
何で私がこういった事をしなきゃいけないのだろうか?
理解不能です。
本当に妻は迷惑な存在です。