kodomotachi-doshiteru’s diary

実子誘拐被害者の雄叫び

②懲戒請求書(4)

以前の記事「男の人、立ち上がろう!」で書いた

  ②懲戒請求

について、
個人情報など一部修正/省略した原文の第4弾を掲載します。
 (現在、これが弁護士会への最終提出書面になります)


妻、代理人弁護士は、約束を守らないとか、
道交法違反を犯して、子供達を危険にさらしておきながら
  「信頼関係を築きたい」
なんて言ってます。どんだけ図々しいのでしょう。
寝言は寝て言え!って感じですね。
あらゆる点で、妻、代理人弁護士は信用できません。

しかも、面会交流で「幼い子どもを預ける」…ん?「預ける」?
父親に対して、わが子を「預ける」なんて失礼極まりないです。
怒り心頭です。


また、妻の代理人は、
 「そもそも,そのような問題以前に,一般論として,
  母親が,行き先すら知らされることもなく,」
などと書いていますが、
私は、その後の面会交流のやり取りの書面に
 「一般論で母親が云々、何が「そもそも」なのか?
  {妻の名}の身勝手で子供達を連れ去り、居場所を隠すなど、
  私は子供達の父親として絶対に許さない。
  上記のように審判書面内容に従い面会場所を明確にさせる理由が
  平成30年12月28日の書面の通りであるならば、子供達の居場所を教えろ。
  お宅らの言っていることに何ら論理性はない。
  父親として子供達の居場所を知る事も当然のことである。
  いい加減な、身勝手なことばかり言うな。」
と書きましたが、未だ回答なしです。

ホントにド厚かましい・・・一体何様のつもりなのでしょうか?
  お嬢様とオレ様かな:p


私の接している弁護士がこんなのだから
このブログの前回の記事で書いたように
ゴーンさんの弁護士も何ら信用できないのですよね。
変装の謝罪なんて単なるパフォーマンスでしかないと思っています。


司法はこんな人たちの主張を支持するなんて、
法曹界全体が腐ってますね。
裁判官には「結果責任」を負っていただきたいものです。

この一連の事件までは
 「裁判官って重い責任があって大変な職業」
と思っていましたが、ZZZZと関わってからは
 「裁判官は無責任で楽な職業」
と思うようになりました。

それ故、裁判員裁判なんて、単なる
 「裁判官の責任逃れ」
としか思えなくなってきました。

 


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A弁平成30年(綱)第?号 被請求者 XXXX
A弁平成30年(綱)第?号 被請求者 YYYY
懲戒請求者   {私の名}
被請求者依頼人 {妻の名}


懲戒請求書(書面追加)


平成31年2月9日


AA県弁護士会綱紀委員会 御中


{私の住所}
{私の電話番号}
請求者 {私の名}


審査が進んでいる中、大変恐縮ですが、
家事調停後の子供達との面会交流において、
現在進行形で、被請求者とのやり取りが発生しております。
そのやり取りでの書面で とんでもない文言 がありましたので、
その内容の共有と、それに関する主張をさせてください。


被請求者がチャイルドシート不使用という道路交通法違反を犯した事は、
被請求者が自らの書面で、その違反を認めています。
(被請求者の「答弁書」2頁目に記載あり)


被請求者のような法を扱う職に就いている人間が、
法を犯すような事が許されて良いのか?という請求者の想いがあり、

他人(請求者)の子供達を危険にさらし、
被請求者自ら、信頼を損なう行為をしておきながら、その違反は
  「軽微な違反というべきである」
  「行政罰である反則行為の条文も設けていない」
  「点数制度に過ぎず、その減点となる点数も1点である」
などと、如何にも「大したことのない違反」といった主張した上で、
  「違反を犯したことを反省しており」
  「今後・・・遵守する旨を誓約する」
などとても本心とは思えない自己保身の文言を記すにとどまり、

今回、悪びれる様子もなく、
それに関して子供達や請求者に謝罪する事もなく、
誠意や誠実さなど一切なく、
  「面会交流に限って信頼関係を築きたい」
などと都合の良いことを図々しくも書面に書いてよこしました(別紙)。


「自分のしたことを棚に上げて、よくもまあそんな事が言えるな。」
というのが請求者の率直な感想です。


そもそも被請求者によりこのような状況を作られ、
請求者としては、被請求者と敵対する事はあっても、
信頼関係の構築など絶対にありえません。
被請求者の一体何が信用できるのか甚だ疑問です。
請求者は、そんな人間(被請求者)とは、
迷惑なので一切関わりたくありません。


被請求者は、弁護士以前の問題で、
そもそも「人」としてどうなのかと考えます。
被請求者のような、傲慢で、非常識で、非人道的な人間を
弁護士として存在させてはならないと考えます。
関わる人間としては迷惑極まりありません。
請求者以外にも被害者は相当数いらっしゃるのではないでしょうか?


AA県弁護士会に対しては、被請求者の「除名」を求めます。


可能であるならば
弁護士資格の永久剥奪(永久除名)も出来ればと思いますが、
こういった処分は弁護士会では出来ないのでしょうか?
そのような要求をする事が可能であるならば、
やり方などを教えて頂ければと思います。


請求者は、弁護士たるもの
人間性」も必要かつ重要であると考えております。
そういう観点で、被請求者は、
弁護士という職がふさわしいなどとは到底思えず、
二度と弁護士という立場に就く事を許してはならないと考えています。


以上

 

別紙
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ご 連 絡

貴殿よりFAXにて送付を受けました,
平成30年12月23日付けの文書について,
ご回答をさせていただきます。

1 日時,引渡場所について, {妻の名}様に確認をいたしましたところ,
平成31年1月27日日曜日, JR II駅西ロロータリーで承りましたとのことです。
当日, よろしくお願いいたします。

2 その他,貴殿からは,
「面会交流を実施する場所を教える理由を明らかにしていただきたい」
旨の要望もございました。
面会交流は,父母の協力,そして信頼関係がなければ実施することは困難です。
しかし,{妻の名}様と貴殿とは,離婚調停を通じて激しく争い,
相互に信頼関係はないものと考えています。
そのため,最低限,当日の予定と面会交流実施場所を明らかにしていただき,
面会交流の時間も含めて守っていただくことで
(こちらは子どもの送迎の時間を遵守することで),
面会交流に限って信頼関係を築きたいと考えています。
限定的な場面でも,一定の信頼関係が築くことができれば,
今後の面会交流をスムーズに実施できると考えています。
そもそも,そのような問題以前に,一般論として,
母親が,行き先すら知らされることもなく,
幼い子どもを預けることなどできないのではないでしょうか。

3 以上,よろしくお願いいたします。

 

平成30年12月28日
{事務所住所}
◇◇法律事務所
電話 …/FAX …
{妻の名}代理人弁護士 XXXX
同 YYYY

{私の名}様
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