kodomotachi-doshiteru’s diary

実子誘拐被害者の雄叫び

準備書面(1)・ダイジェスト版

先日の口頭弁論で、原告(妻)の代理人弁護士が「反論しません。」と言った、
私(被告)の「準備書面(1)」のダイジェスト版をお届けします!

 

以下、ダイジェストと言いつつ、ちょー長いです。すみません。
最後まで読んでいただければ幸いです。
内容が分からないなどありましたら、コメントいただければ幸いです。


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
準備書面(1)・ダイジェスト版

 

■反訴について
前回の口頭弁論で反訴のお話を致しましたが、
現時点では、反訴は行わない方向で考えております。
理由は、本訴訟を早急に終結させ、子供達を現在の原告側の劣悪な環境から、
被告の自宅であるFFに一刻も早く戻す事を被告は考えている為です。
原告の様に、早急に解決をと主張しながら、虚偽の主張をし、
解決に向け遅延となる相反する行為はすべきではないと考えております。

 

【代えがたい事実】

①原告は家計簿が提出できなかった理由について嘘をついている。
 被告が答弁書と共に証拠を提出したにも拘らず、

 原告はまだ虚偽の主張を繰り返している。

②原告の代理人弁護士は当時5歳の長男{下の子}に対して
 チャイルドシート不使用の道路交通法違反を犯している。
 原告はその代理人弁護士の車に同乗しており、しかもその違反を容認している。

③平成29年3月、被告が原告に対し「単身で出て行け」と言った際、
 原告は「幼稚園の保護者会会長をやっているから(出て行くのは)任期が終わる
 (平成30年4月)まで待って」と懇願するので了承したにも拘らず、
 原告は約束を破り、平成29年12月18日に子供達を連れ去った。
 このような話の流れを作った大元は「原告」である。

④原告は運転が荒く、危険予知能力が著しく欠如している為、

 日々、子供達を危険にさらしている。

⑤原告は子供達へ暴言、暴力、過度の叱責など虐待を行っている。

⑥原告は子供達への「囲い込み」「洗脳行為」を行っている。

⑦原告は「無神経」「非常識」である。

⑧原告は「無責任」である。

⑨原告の母が脅迫罪を犯した事を原告は認めている。

⑩原告の姉が器物損壊罪を犯した事を原告は認めている。
 子供達はそのような暴力的な犯罪者の近くで生活(もしくは同居)させられていた。


原告は自分の思い通りにするために嘘をつく、法を犯すことを容認するなど、不誠実すぎる、傲慢極まりない、横暴である、羞恥心のかけらすら無い。

 

原告側の主張に
  お金を返したから問題ない
  実害は無かったから問題ない
とあるが、結果が問題なければ、何をしても良いのか?
本事件で、原告が結果だけで議論し、事の発端、経緯を無視しているのを象徴している。
その考えの延長には、例えば「未遂事件は無実」であるという事を言っているに等しい。

 

原告は、{上の子}が大きくなったら渡してあげる貯金を使い込み、親としてあり得ない行動をした。
「盗人猛々しい」とはまさにこの事であり、そもそも原告には母親としての資格など無い。
嘘を容認するという憲法違反した裁判官らの判断を勝ち誇ったように振りかざしているに過ぎない。
原告は、子供達のことなど何ら考えておらず、子供達にとって原告の存在は不利益そのものである。

 

(家計簿が提出されなかったので清算できず、生活費を渡さなかった・・・)
これは原告との取り決めによるものである。
過去、被告が甘い対応をしたことで被告に裏切られ続けてきた経緯があるので、
ここでは厳密に取り決め通りの対応をした。
また、原告は平成29年1月から{某所}でパートをしており、
被告が一切関知していない収入が原告にはあるので、被告は問題など皆無と考えていた。
そもそも原告が約束を破り、その代償は原告自らが払うべきという事で、
被告の行動、考えは何ら問題ない認識である。
なお、平成29年10月には年末調整の為に年収見込を一度だけ、原告に確認したことがある。
被告は、それ以外、原告のパート収入に関して何も知らない。

 

例えば、施錠などの戸締りを原告が行っていない事実は甲第6号証以外にも枚挙に暇がない。
被告は、同居中の毎夜、就寝前に戸締り確認をしていた。
しかも被告が何度、原告にそのことを言っても何ら変わらない。変えようとしていない。
2日連続で窓閉め忘れをした事さえある(甲第6号証、6頁目)。
1日目に注意したにも拘らず、翌日も同じことを繰り返す。
これはほんの一例であるが、このような事実の積み重ねにより被告は原告を信用しなくなっていった経緯がある。
原告は自身の行動の積み重ねで、被告からの信用を失った事を理解すべきである。
それは尻拭い以外の何者でもない。
原告は、何をしてしまえば、どういう事が起きてしまうかなど考えることが出来ない。
家の中では例えば乙第71、72号証のようなコンセント周りで危険予知が出来ていない。
車の運転においても、危険予知能力が欠如していると言わざるを得なく、
その上、運転は乱暴である(乙第22号証)。
同乗する子供達は常に危険にさらされている。これは回避すべき大きな問題である。

 

原告側は、調停時から何かにつけて「無い事は証明できない」と口癖のように言っていたが、
上記が、万が一、作り話でないならば、原告に対し、{下の子}への暴力、
しかも緊急性を要し、居場所を隠す必要がある事態があったという一連の証拠の提示を求める。
原告側の論理では「あった事」であるならば簡単に証明できる筈である。

 

また、例えば、原告の調停時の主張では「被告が{下の子}の頭を往復で叩いた」とあったが、
この状況説明を求めてもその回答は未だに無い。
実際に原告にやって頂きたいものである。
往復手のひらで叩くなど器用なことが出来るとも思えないし、
手の甲で頭を叩くなど、被告はとてもじゃないが痛くて出来ないと考える。
これは原告の明らかな嘘である。

 

このように原告は嘘をつき、原告自作自演のDV冤罪と言わざるを得ない事を申し上げておく。
近年、ニュースでも指摘されている事であり、このようなDV冤罪が許されてしまうならば、
社会の秩序は崩壊してしまうと考えます。
まさに原告が自ら望む通り、身勝手により、子供達を連れ去ったのと同様の行為が横行する事を意味する。
このような行為を決して許してはならない。社会が良くならない。

 

(妻と子供達の日常を録音するようになった・・・)
被告の母の主張により「あり得ない」ことが起きているから録音するに至っている。
被告は当時、「そんな事はないだろう」と半信半疑~否定であったが、
実際に「あり得ない」会話が記録されている。
原告に録音している旨をわざわざ言ったら、このような「あり得ない」会話は記録されなかったであろう。
もしこの行為をしていなかったなら、被告は今でもこの「あり得ない」会話を知る事が無く、
子供達が酷い目に遭っている事実に気付いてあげられなかったと考えられる。
原告は、このような身勝手で理不尽な暴言、暴力を連日しておきながら、
自身の行為を棚に上げ、被告の暴力から逃れる為などと嘘をついている。
原告は非人間としか言いようがない。
原告がこの録音を問題ない会話内容と認識しているのであれば、
三者機関に録音内容の鑑定を依頼しても何ら差支えないはずである。拒む理由はない筈である。
乙第8号証~第12号証の第三者機関への鑑定依頼をお願いいたします。

 

原告は、子供達が「熱い」と言っても対応しない。
子供達が「温度を下げてほしい。」と訴えられた事がないなど、
それが親権者を主張する人間の言う言葉なのか?
子供達がそのような要求が出来るとは限らない事が認識できていない。
{下の子}が「熱がっている」からと、冬場、まだ身体が充分に温まっていないのにも拘らず、
約3分で風呂をあがらせる行為など尋常ではない。
「熱がっている」=「温度を下げてほしい」ことすら理解できず、
そのような事に対応できない人間に親権が付与されることはあり得ない。
そして{下の子}は風邪をひいた。原告は子供達にとって迷惑な存在でしかない。
原告には観察力がなく、状況判断が出来ない。原告に母性が無い事を証明している。

 

(3ヶ月連続で家計簿を出さず、その理由が子供達にPCを壊されたと主張・・・)
原告は「完全に偽証」である。
まだ分からないのか?約1年も違う事象を結びつけて何が「虚偽ではない」だ。ふざけるな。

 

「掃除がいい加減」
原告は嘘をつくのもいい加減にしていただきたい。数々の証拠を示す。
乙第51~53号証のように台所シンクに残飯がある。
これを掃除したというのか?一般的にこれは「掃除をしていない」と言う。
しかもシンク自体もヌメリがあり、撥水していないのは見てとれる。
原告により子供達が連れ去られた後、
きちんと綺麗に掃除したところヌメリの無い撥水状態が蘇っている(乙第54号証)。

 

(フードプロセッサの刃の根元が黒くなっている写真を指して・・・)
こんな汚れたもの(乙第55号証)で調理されていたかと思うと気持ち悪くなる。
そしてよく何事も無かったなと思う。被告は、現環境下の子供達の健康が心配である。

 

原告は、{上の子}が生まれた頃、「オムツは布」と豪語して、これでなければダメなんだと言っていた。
理由は紙オムツの漂白剤が与える影響を危惧しての事であった。
被告はそれを否定するつもりは毛頭ない。むしろ子供の事を考えるという意味では評価していた。
被告自身、紙オムツより手間のかかる布おむつの交換を積極的に行っていた。
ところが原告はいつしか紙オムツを使うようになった。被告はその理由を知らない。
一体、あの「人を巻き込んだこだわり」は何だったのか?
原告は、このようにマイブームが過ぎ去れば関係なくなり、
毎日の食中毒などの危険がある台所の清掃といったちょっとした事が疎かなどといった矛盾を抱えている。
原告のやる事の何もかもがチグハグなのである。子供達が原告を信用しなくなるのは時間の問題である。

 

しかも原告は、キャンプをした時、その布オムツを洗うのに使ったバケツを、
食器を洗うのに使うなど無神経かつ非常識極まりない。
その様な感覚が、子供達に「常識」として植え付けられたら、子供達は大きくなって恥ずかしい思いをする。
そんな可哀想な事はしてはならない。それこそ「いじめ」の被害者になりうるであろう。

 

原告はこのように、言動、行動のあらゆる点において矛盾に満ち溢れており、
子供達に教育していく上で確実に障害となる事は明白である。
被告が指摘するより、純粋な子供達はその矛盾に対しストレートに原告を攻撃するであろう。
子供達の10代の反抗期に原告が耐えられないのは火を見るよりも明らかである。
原告は何ら理解していない。

 

他にも例えば、就寝前に枕や布団に抜け毛がいっぱいあるという事実がある。
これは、布団を畳む際に何もしていない証であり、原告の怠慢である(平日に関して)。
これにより、平日毎夜、午後9時(定時)に子供達と被告が3人で寝室へ行き、
本の読み聞かせなどする前後に、髪の毛拾いが定番となった。
被告は、子供達に
「こういう風に髪の毛とかあると目に見えない小さい虫さんがいっぱい集まってきて、
そのせいで咳が出たりするんだよ」(ダニなどによるハウスダストアレルギーを想定)
と教えていた。乙第35号証の直前にそのような会話、行動を行っていた事実がある。
そして、週末の朝食後、子供達と一緒に被告は掃除をし、上記の話と関連付けて、
枕を窓の外でパンパン叩いて「こうやって綺麗にするんだよ」と教えていた。
原告による掃除は、毎日、抜け毛が付着したままである事から、
そもそもそういった視点が無い事が証明されている。
原告にはそういった一連の事象を関連付けた教育を子供達にすることが出来ない。
躾をしようにも、何らバックボーンが無い為、子供達に「口だけオバサン」と言われるのがオチである。

 

「切れ味の悪い包丁を使い続ける」
原告はよく否認など出来ると被告は感心する。
乙第73号証のシャープナーであるが、これは原告が使うと言うので平成22年秋に買ったものであるが、
同居期間中、一度も使われていない。
現在、被告と被告の母が使用しているので乙第74号証のようにセラミック部分が黒くなっている。

 

買ったものが使われないという観点では、
乙第75、76号証のように使われず埃まみれになっていたものの存在は枚挙に暇が無い。
ガラスクリーナーが埃まみれである事から、原告は掃除をまともにしていないのは明らかである。
また買っても使わないという観点では、家計の事など何も考えていない事の証である

 

無神経
風呂で鼻をかみ、シャワーホースにねっとり付着していた事が複数回あった。
原告自身はそれでも良いのであろうが、その後に入浴する他者は「気持ち悪い」ただそれだけである。
被告が何度か注意したが、原告はそれをやめない。
特に{上の子}が「汚ないからやめて!」と語気を強めて言う事が幾度もあったが、
それでも原告はそれをやめなかった。
被告の母は、同居中の事を思い返し「連日、排水口の掃除する身にもなってみろ」と言っている。
また、原告が台所で調理中にティッシュペーパーで鼻をかんだ後、
手を洗わずに調理を続ける事も度々あった。被告が何度か注意したが、お構いなしであった。
原告は衛生面など何ら考えておらず、子供達への悪影響は必至である。
その様な行為を普通として捉えてしまったならば、子供達が大きくなって恥ずかしい思いをするのは目に見えている。
なお、被告の母が同居中に一緒に食事をしなくなった理由の1つが
この原告が「調理中に鼻をかみ、手を洗わない」行為である。

 

食品など期限切れのもの多数あり、衛生面、健康管理などの点で無神経というのもあるが、
基本的な管理すら出いていない事が証明されている(乙第77~97号証)。
原告は、この程度のことすらまともに出来ず、子供達の監護がまともに出来る訳がない。
ほんの一例に過ぎないが、何故か期限切れで、未開封の同じものが複数存在する(乙第93、94号証)。
このようなものが証拠の写真以外にも多数存在した。
(馬鹿馬鹿しくて、被告は全ての写真を撮っておりませんし、
写真を撮ったものに関しても今回証拠として全てを提出しておりません。)
これは、原告が管理を全く行っていない事を証明している。
原告がこんな有様で、どうやって子供達を躾けていくのか、被告は全く想像できない

 

■原告代理人弁護士について
原告側の主張の殆どが虚偽であると被告は認識しているが、被告には、虚偽主張の根源が
 ①原告自身が虚偽の主張をしている
 ②原告代理人弁護士が意図的に原告に虚偽の主張をさせている
 ③原告代理人弁護士が虚偽の主張を勝手に書面に記載している
 ④上記以外
のいずれであるかは分からない。
②③であるならば原告代理人弁護士の除名は必至であると考えている。
勿論、①②③いずれにしても原告側は虚偽の主張をしており、原告の主張は棄却されるべきである。

 

②③の場合、以下の弁護士職務基本規程に照らし合わせ、原告代理人弁護士は重大な問題行為を犯しており、
被告はAA県弁護士会に対して既に行っている懲戒請求に対して、
本訴訟の書面を提出し、早急に除名をしていただくよう進言する予定である。
また、原告代理人弁護士に対しては、損害賠償責任を求める訴訟を起こす事も視野に入れている。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
弁護士職務基本規程
第十章 裁判の関係における規律
(裁判の公正と適正手続)
第七十四条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。
(偽証のそそのかし)
第七十五条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
(裁判手続の遅延)
第七十六条 弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

そもそも、「法」で飯を食っている人間が「法を犯す」など

あってはならない事である。(乙第2号証、懲戒請求答弁書