kodomotachi-doshiteru’s diary

実子誘拐被害者の雄叫び

③児童相談所の対応

 以前の記事「男の人、立ち上がろう!」で書いた

  ③児童相談所

について書きます。


今のところ、私は児童相談所へ3回アクセスしています。
3回とも、妻の実家が管轄の児童相談所です。

 

① 平成30(2018)年3月9日

直接、児童相談所に相談と依頼をしに行きました。
(冷たい雨が降ってました…)

以前、記事に書いた「母の手記」の話を裁判所への主張書面に書いたので、
妻→子供達への報復が有り得る。(チクりやがって、この野郎…的な感じで)
母の手記を元に、妻が過去に「こういう事をした」という説明をしました。

また、以前の記事に書いた 録音 も聞いてもらおうとしましたが
  「係争中の案件には介入しません」
と言われ、聞いてもらえませんでした。

どうもニュアンス的には、
妻の虐待、暴力、暴言は過去のものであり、現在のものではない
という解釈をしているように私は感じました。

とにかく、
  子供達の安全を確認して欲しい
というお願いをしてきました。


最後に言われたのは、
・調査が必要かどうか所で判断する。
・必要となったら調査するが、その結果は教えてもらえない。
・所で対処が必要と判断したら、
 所の任務として責任を持って対処しますので信じてください。
との事でした。


結果、調査が必要と判断されず、家庭訪問していないのは事実のようです。
調停で、妻側の主張書面、発言では、
「私が警察に通報した」としか言っておらず、
児童相談所へ相談した話は出てきていないからです。


以前の記事にも書きましたが、児相は、
妻の相談内容を全面的に信用して私の相談は握りつぶしたと考えられます。
少なくとも、妻が相談した内容に関して
子供達、私、私の母に事実確認はありませんでした。

 

② 平成30(2018)年12月20日

年末年始に、子供達が、妻の姉 と会う機会がある
と考えられるので安全を確認して欲しい。
とお願いしました。

理由は、妻の姉が、平成23(2011)年6月に
  「器物損壊罪」(上の子のチャイルドシート、布団を投げ捨てた)
を犯した話など、裁判所への主張書面に書いたので
その報復で、
  子供達が被害を受けないかを危惧
してのことです。

妻の姉は、
・常識では考えられない思考、行動をする人
・自分をコントロールできない人
で、逆上が恐ろしく、私としては相当な危機感をもっています。


この通報に関しても、
 「この通報の件で、調査結果などをお知らせすることは出来ません。」
児童相談所の担当者は言います。
なので、この時も回答はもらっていません。

 

③ 平成31(2019)年2月15日

再度電話で調査確認依頼をしました。
電話に出られたのは①1回目に直接お話しした方でした。

昨今、問題となっている千葉県野田市の「心愛ちゃん」の事件や
2018年3月の「結愛ちゃん」の事件など
児童相談所や学校がまともに機能していない事を考えると
私の件も杜撰な対応されてしまっているのだろうな
と思ってしまいます。
 「信用して、任せてください。」
と言われても、任せられないですよね。
とは言え、自分で確認する事は出来ないので頼らざるを得ない。

というのもあり…
「心愛ちゃん」の事件を引き合いに出させて頂き、(申し訳ありません)
  「安全側に倒して考えて欲しい」
と懇願して、もう一度、調査確認依頼をした訳です。

さて、その後どうなったのでしょうね。
児相のシステム上、私は知る由もありません。


私(父親)としては

 ・子供達の居場所を知らされていない。

 ・同居中の妻の虐待、暴力、暴言からし
  まともな状態ではない事が容易に推測できる。

 ・教育、躾など子供達の今後の人生を左右する
  重要なタイミングであり、その観点で劣悪な環境と言える。

ので、心配、不安でなりません。

そんな状況なので、
  私は心が病んでしまい、精神科に通院している
のでしょうね。


以下は、1ヶ月ほど前に読んだ記事です。ご参考まで。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190205-00000025-zdn_mkt-bus_all
なぜ課長はアンケート用紙を渡したのか 「役所の常識」は非常識
(2019年)2/5(火) 8:13配信 ITmedia ビジネスオンライン


これ↓は消されちゃっているようです。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190204-00010007-fnnprimev-soci
「人間のできる仕事の範囲を越えている」当事者が語る“児童相談所”の実態
(2019年)2/4(月) 18:30配信

映画鑑賞

1月にスタジオで撮影した子供達のアルバムが出来上がったので
今日、受け取りに行って来ました。テーマは、
 上の子:ちょっと遅めの七五三
 下の子:ちょっと遅めの七五三&ちょっと早めの入学
です。


ついでに気分転換に映画を観てきました。
内容的には気分転換ではないのですが…「グリーンブック」。

ここでネタバレさせるのも何なんで多くは書きませんが、
人種差別による
 「レストランのルール」
 「地域のしきたり」
のような台詞があり、やるせない気持ちになりました。

理不尽という意味で、今の自分とオーバーラップさせてみたり。
ため息が出ちゃいました。

ですが、笑える部分もあり、気分転換になったかなっと。


2月、子供達と会ったとき、「ドラえもん観たい!」って言ってたけど、
観に行ったのかな…?
今日行った映画館は子供達がいっぱいいました。

さぁ、もう1回、子供達のアルバム見よっと!

②懲戒請求書(4)

以前の記事「男の人、立ち上がろう!」で書いた

  ②懲戒請求

について、
個人情報など一部修正/省略した原文の第4弾を掲載します。
 (現在、これが弁護士会への最終提出書面になります)


妻、代理人弁護士は、約束を守らないとか、
道交法違反を犯して、子供達を危険にさらしておきながら
  「信頼関係を築きたい」
なんて言ってます。どんだけ図々しいのでしょう。
寝言は寝て言え!って感じですね。
あらゆる点で、妻、代理人弁護士は信用できません。

しかも、面会交流で「幼い子どもを預ける」…ん?「預ける」?
父親に対して、わが子を「預ける」なんて失礼極まりないです。
怒り心頭です。


また、妻の代理人は、
 「そもそも,そのような問題以前に,一般論として,
  母親が,行き先すら知らされることもなく,」
などと書いていますが、
私は、その後の面会交流のやり取りの書面に
 「一般論で母親が云々、何が「そもそも」なのか?
  {妻の名}の身勝手で子供達を連れ去り、居場所を隠すなど、
  私は子供達の父親として絶対に許さない。
  上記のように審判書面内容に従い面会場所を明確にさせる理由が
  平成30年12月28日の書面の通りであるならば、子供達の居場所を教えろ。
  お宅らの言っていることに何ら論理性はない。
  父親として子供達の居場所を知る事も当然のことである。
  いい加減な、身勝手なことばかり言うな。」
と書きましたが、未だ回答なしです。

ホントにド厚かましい・・・一体何様のつもりなのでしょうか?
  お嬢様とオレ様かな:p


私の接している弁護士がこんなのだから
このブログの前回の記事で書いたように
ゴーンさんの弁護士も何ら信用できないのですよね。
変装の謝罪なんて単なるパフォーマンスでしかないと思っています。


司法はこんな人たちの主張を支持するなんて、
法曹界全体が腐ってますね。
裁判官には「結果責任」を負っていただきたいものです。

この一連の事件までは
 「裁判官って重い責任があって大変な職業」
と思っていましたが、ZZZZと関わってからは
 「裁判官は無責任で楽な職業」
と思うようになりました。

それ故、裁判員裁判なんて、単なる
 「裁判官の責任逃れ」
としか思えなくなってきました。

 


+++++++++++++++++++++
A弁平成30年(綱)第?号 被請求者 XXXX
A弁平成30年(綱)第?号 被請求者 YYYY
懲戒請求者   {私の名}
被請求者依頼人 {妻の名}


懲戒請求書(書面追加)


平成31年2月9日


AA県弁護士会綱紀委員会 御中


{私の住所}
{私の電話番号}
請求者 {私の名}


審査が進んでいる中、大変恐縮ですが、
家事調停後の子供達との面会交流において、
現在進行形で、被請求者とのやり取りが発生しております。
そのやり取りでの書面で とんでもない文言 がありましたので、
その内容の共有と、それに関する主張をさせてください。


被請求者がチャイルドシート不使用という道路交通法違反を犯した事は、
被請求者が自らの書面で、その違反を認めています。
(被請求者の「答弁書」2頁目に記載あり)


被請求者のような法を扱う職に就いている人間が、
法を犯すような事が許されて良いのか?という請求者の想いがあり、

他人(請求者)の子供達を危険にさらし、
被請求者自ら、信頼を損なう行為をしておきながら、その違反は
  「軽微な違反というべきである」
  「行政罰である反則行為の条文も設けていない」
  「点数制度に過ぎず、その減点となる点数も1点である」
などと、如何にも「大したことのない違反」といった主張した上で、
  「違反を犯したことを反省しており」
  「今後・・・遵守する旨を誓約する」
などとても本心とは思えない自己保身の文言を記すにとどまり、

今回、悪びれる様子もなく、
それに関して子供達や請求者に謝罪する事もなく、
誠意や誠実さなど一切なく、
  「面会交流に限って信頼関係を築きたい」
などと都合の良いことを図々しくも書面に書いてよこしました(別紙)。


「自分のしたことを棚に上げて、よくもまあそんな事が言えるな。」
というのが請求者の率直な感想です。


そもそも被請求者によりこのような状況を作られ、
請求者としては、被請求者と敵対する事はあっても、
信頼関係の構築など絶対にありえません。
被請求者の一体何が信用できるのか甚だ疑問です。
請求者は、そんな人間(被請求者)とは、
迷惑なので一切関わりたくありません。


被請求者は、弁護士以前の問題で、
そもそも「人」としてどうなのかと考えます。
被請求者のような、傲慢で、非常識で、非人道的な人間を
弁護士として存在させてはならないと考えます。
関わる人間としては迷惑極まりありません。
請求者以外にも被害者は相当数いらっしゃるのではないでしょうか?


AA県弁護士会に対しては、被請求者の「除名」を求めます。


可能であるならば
弁護士資格の永久剥奪(永久除名)も出来ればと思いますが、
こういった処分は弁護士会では出来ないのでしょうか?
そのような要求をする事が可能であるならば、
やり方などを教えて頂ければと思います。


請求者は、弁護士たるもの
人間性」も必要かつ重要であると考えております。
そういう観点で、被請求者は、
弁護士という職がふさわしいなどとは到底思えず、
二度と弁護士という立場に就く事を許してはならないと考えています。


以上

 

別紙
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ご 連 絡

貴殿よりFAXにて送付を受けました,
平成30年12月23日付けの文書について,
ご回答をさせていただきます。

1 日時,引渡場所について, {妻の名}様に確認をいたしましたところ,
平成31年1月27日日曜日, JR II駅西ロロータリーで承りましたとのことです。
当日, よろしくお願いいたします。

2 その他,貴殿からは,
「面会交流を実施する場所を教える理由を明らかにしていただきたい」
旨の要望もございました。
面会交流は,父母の協力,そして信頼関係がなければ実施することは困難です。
しかし,{妻の名}様と貴殿とは,離婚調停を通じて激しく争い,
相互に信頼関係はないものと考えています。
そのため,最低限,当日の予定と面会交流実施場所を明らかにしていただき,
面会交流の時間も含めて守っていただくことで
(こちらは子どもの送迎の時間を遵守することで),
面会交流に限って信頼関係を築きたいと考えています。
限定的な場面でも,一定の信頼関係が築くことができれば,
今後の面会交流をスムーズに実施できると考えています。
そもそも,そのような問題以前に,一般論として,
母親が,行き先すら知らされることもなく,
幼い子どもを預けることなどできないのではないでしょうか。

3 以上,よろしくお願いいたします。

 

平成30年12月28日
{事務所住所}
◇◇法律事務所
電話 …/FAX …
{妻の名}代理人弁護士 XXXX
同 YYYY

{私の名}様
##############################################


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ゴーンさんの弁護士

今日のニュースで、ゴーンさん保釈の話がありました。
パソコンを使うときは、
  弘中惇一郎弁護士の事務所に行って…
という話ですが、私の経験上、今まで書いた記事からも
弁護士は信用できるのかな?
相当疑問です。

また、弘中惇一郎弁護士は「無罪請負人」と言われているそうですが、
「喋り」「書面」「進め方」で結果が変わるのって如何なものでしょうか?
真実、裁判結果は一意に決まるものではないのでしょうか?
いよいよ法曹界が分からなくなってきました。

法曹界も「金」ですかね。おそらく。

②懲戒請求書(3)

以前の記事「男の人、立ち上がろう!」で書いた

  ②懲戒請求

について、
個人情報など一部修正/省略した原文の第3弾を掲載します。
 …これは弁護士が弁護士会に出した答弁書に対する、私の反論です。


被請求者の答弁書が無いと分かりにくい部分がありますね。
書面をスキャンした後のOCRが上手くいけば、後日掲載したいと思います。
(ページ数が少なければ、OCR後、手打ちで修正するのですが…)


この反論書を書いてて私はアホらしくなりました。
極めて低次元な問答…こういう弁護士いるんですよ、実際に。
皆さん、お気をつけ下さい。


以下、長ったらしくてスミマセン。

 

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A弁平成30年(綱)第?号 被請求者 XXXX
A弁平成30年(綱)第?号 被請求者 YYYY
懲戒請求者   私
被請求者依頼人 妻

答弁書に対する反論書

平成30年11月25日

AA県弁護士会綱紀委員会 御中

{私の住所}
{私の電話番号}
請求者 私


■1.はじめに

本件申立ては継続して審査を進めて頂くべきであり、
被請求者は(永久)除名されるのが相当と考えます。

被請求者の答弁書は全般的に、
自らの身を守るために話を作っているとしか言いようがない。
  単なる自己保身のオンパレード。この一言に尽きる。
裁判所への提出書面同様、被請求者は、嘘を嘘で塗り固めており、
既に「恥も外聞もない」状態と化しているのが現状であり、
正直者(請求者)が馬鹿を見る構図が浮き彫りとなっている。
また、本懲戒請求は、法曹界自体がそのような状態
(被請求者のような存在)を野放しにしていいのか?
といった問いかけも含んでいる事を認識して頂きたい。

さて、請求者は各事件の具体的な内容に踏み込まない範囲で
懲戒請求書を提出したのに対して、
被請求者は各事件の具体的な内容に踏み込んで
懲戒請求とは直接関係ない内容にまで触れている。
そのような状況を踏まえ、本題以外の余計な部分まで話が及んでしまい、
ご面倒かと思いますが被請求者の答弁書に対して詳細に反論させて頂きます。


本書面は、以下の内容を記載しております。
■2.答弁書に対する反論
■3.結論

 

■2.答弁書に対する反論

以下、被請求者の答弁書に対し、詳細に反論させて頂きます。


第2 1 道路交通法違反


第2 1(2)(答弁書2頁目上部)
被請求者がそれを認めるのは当然である。
  「実害は発生しなかった」
などと主張しているが、被請求者の論理では
  「結果的に実害がなければ何をしても良い」
という事になる。
これは社会通念上、問題のある考え方であり、
弁護士云々以前の問題である。
請求者は、被請求者が弁護士として存在する事は許されないと考える。
また、体格的にチャイルドシートの使用が望ましいとされる
7歳児である長女にも使用しておらず、
被請求者は他人の子供の事など何ら考えていないことが証明されている。
(もちろん、それを容認した依頼人も同様である。)


第2 1(3)前提事実の整理(答弁書2頁目上部)
「前提事実の整理」と称して、
被請求者は請求者がまるで悪人であるかのような印象を植え付けようとしている。
あくまで印象操作であり、この項は本懲戒請求に対して何ら意味を持たない。
念の為、請求者は自身の名誉のために反論させていただく。
逆に、被請求者の主張に矛盾があるのでご確認いただきたい。
そのような論理的でない書面を作成すること自体、
被請求者は弁護士としての資質が皆無であると考える。


第2 1(3)イ(ア)誓約書(たたき台)(答弁書2頁目中部)
「誓約書(これはたたき台である)の概要」など記載しているが、
懲戒請求に対して何の意味があるのか全く不明である。

AA県弁護士会にお送りした平成30年11月11日付「準備書面(5)」にも
これに関する記載をしておりますが、念のため申し上げておきますと、
ここで依頼人に示した「誓約書(たたき台)」に記載の内容は、
依頼人の「有責行為」の数々を羅列したものである。
単に多数の既存ファイルからコピー/ペーストで作成したもので、
体裁も整っていない段階であり、「署名」「捺印」の欄も無く、
「誓約書(たたき台)」というよりも、
まだ「下書き」レベルである事は一目瞭然である。
調停期日においては、裁判官も「署名、捺印欄が無いですね」と
誓約書として不十分であることを指摘している。

また、この誓約書(たたき台)を見せられたのをきっかけに
子供達を連れ去ったと主張し、離婚の調停申立てをしているが、
こちらも上述の「準備書面(5)」に記載の通り、
依頼人、被請求者の主張には一貫性がなく、何ら信用できるものではない。
更には、請求者は「EEEE市」と記載したのに対し、
被請求者は「EEEE町」と記載しており、何ら正確性に欠ける。


第2 1(3)イ(イ)(答弁書2頁目下部)
依頼人、被請求者の作り話または妄想に過ぎない。
警察へ相談した事実があるのならば、相談内容を含め証拠の提出を求める。
もし本当に警察に相談するなど依頼人もしくは被請求者が行ったのであれば、
請求者にとっては迷惑極まりない行為(名誉棄損)である。
依頼人は自らの行為(子供達の連れ去り)を棚にあげて、
請求者に対して身勝手な言いがかりをつけ警察に相談しているのである。


第2 1(3)エ(答弁書3頁目中部)
あたかも代理人を立てることが当然のような記載をするのは
如何なものかと考える。
被請求者が以前、裁判所に提出した書面にも同様の記載をしている。
被請求者の「常識」を疑う。(裁判官も同様である。)


第2 1(4)平成30年9月23日の出来事(面会交流、答弁書3頁目下部)
第2 1(4)ア ② 「子の興味をそそるAA市○○公園とする」など、
子供達の興味を意識するのであれば、
面会交流調停で被請求者が場所の指定を行うのは矛盾した行為である。
被請求者は、その場しのぎで適当な主張ばかり行っている。


第2 1(4)エ 連れ去りを危惧?
請求者が子供達を自身の車に乗せ、
待ち合わせ場所から走り去ったのは事実である。
念の為、主張しておくが、面会交流場所であるAA市○○公園は、
正門(待ち合わせ場所)と駐車場が離れていたのと、
多くの○○は駐車場の近くにいるという理由で、
そのような行動をとったに過ぎない。

請求者が子供達を自身の車に乗せ、シートベルトをするなどしている間、
少なくとも1~2分の時間があったと思うが、
被請求者および依頼人は、
子供達を自車に乗せる行動をしている
請求者および請求者の母をただ見ていただけであり、
「車に乗せてどうするつもりなのか」などの質問をしたり、
「制止する」事さえしなかった。

連れ去りを危惧しているのであれば
そのような事をするのが「常識」的に普通と考える。
要するに被請求者および依頼人は連れ去りなど危惧しておらず、
答弁書に記載の内容は、後付けの作り話であり、
被請求者があたかも正当な行為をしているかのように主張し、
自身にとって有利になるよう姑息な手段を取っていると言わざるを得ない。

依頼人が「FFの実家に連れて帰る気ではないか」と不安を強く訴えた。」
と書かれているが、もし上述のように作り話でないならば、
このように依頼人が思う事は、
即ち、依頼人自身が無理やり子供達を連れ去ったことを認めており、
請求者がこの時に子供達を連れて帰っても何ら反論できないという事を意味している。
そもそも、ここで論じられている子らの連れ去り危惧の話と
懲戒請求の話は何ら関係ない。
被請求者は、請求者を悪人の様に仕立て上げようとしており、
印象操作を行うなど姑息な手段を取っている。
被請求者がそのような主張したので、請求者は上記の反論をさせて頂いた。


第2 1(4)エ(ウ)(答弁書5頁目上部)
請求者は事実に基づいて、警察に対して、依頼人児童虐待を告発した。
ところが答弁書の資料2「電話録取書」の内容は、
請求者が警察に話した内容(事実)とは全く異なる。
これは警察担当者が認識を誤った可能性もあるが、
被請求者が自身に都合の良いような書面を作成したとも考えられる。
被請求者には、この答弁書の資料2の内容が正確であることの証明を要求する。
また、請求者は証拠をもって依頼人児童虐待が事実であるとしているが、
被請求者および依頼人はそれが事実でないことを一切証明していない。
ところで、答弁書の資料2の「電話録取書」についてであるが、
請求者は、弁護士会から送付していただいて初めてこの書面を見た。
被請求者にはこの書面の位置づけと裁判所への提出の有無の説明を求める。


第2 1(4)エ(エ)(答弁書5頁目中部)
被請求者は「強弁」などと言い、「!」といった表現を使うなど、
姑息にも話を誇張している。
請求者は普通の口調で、過去の事象に対して「例え話」をしたに過ぎない。
また、被請求者がチャイルドシートを使っていない事実があるので、
子供達の安全を守るためにそういった発想の発言があっても何ら不自然ではない。
しかも、請求者は面会交流の条件に対して譲歩を行ったが、
被請求者および依頼人は何ら譲歩をしていない。


第2 1(4)オ 40km/h(答弁書5頁目下部)
被請求者は、後付で言葉でだけなら何とでも言える。
被請求者の「制限速度を下回る40km/h程度の速度で走行」との主張に対し、
制限速度が50km/hやそれ以上の場合も含めて証拠の提出を求める。
被請求者が40km/hを守っているのか甚だ疑問である。
書面上で、適当な事を言っているだけであり、
見え透いた嘘である事は容易に想像できる。

より確度を増すために、弁護士会から警察へ、
被請求者の違反検挙履歴を照会して被請求者の主張を確認して頂きたい。
請求人が警察に照会依頼したところ対応拒否で、
弁護士会からなら照会可能であろうとの事でした。

仮に検挙履歴がなくても、
上記のとおり制限速度が50km/hやそれ以上の場合、
「常識」的に被請求者が「嘘」をついている事は明白である。


第2 1(4)カ(答弁書5頁目下部)
「実害」が発生しなかったのは、あくまで「結果論」である。
請求者は、被請求者が正しい事をろくにせず、
そのように偉そうに主張するのは、もはや
  「被請求者は弁護士ではない」
と主張する。

本論ではないが、請求者は、
被請求者がもし弁護士であるなら、
こういった書面作りのプロであると認識している。
ところが、被請求者は、タブの使い方が無茶苦茶、
カタカナの項目も括弧の有無で分類するなど、
どうやら読みにくい書面を作成するプロのようである。


第2 1(5)(答弁書6頁目上部)
被請求者は、
  チャイルドシートを持っていないから使用できなかった」
など、まるで子供のような言い訳をする始末である。
  「子らのことを第一に考えて」
など真っ赤な嘘である。
持っていないなら請求者の子供達を被請求者の車に乗せるべきではない。
被請求者はそんな事さえも考え、判断できない。
一社会人としての「常識」を疑う。
請求者は子供達の親としての義務と権利を行使する。

(ここで語る話ではないが、それを容認したという観点で、
 依頼人は(母)親としての資格がないと以前から主張している。
 当然、その主張にはそれ以外の理由も存在する。)

請求者は、被請求者および依頼人を人として決して許さない。
被請求者に対しては断固として弁護士会の永久除名を求める。


第2 1(6)(答弁書6頁目中部)
しかも、その行為が道路交通法違反の中でも
  「軽微」
などと主張しており、被請求者は自身の事しか考えていない。
また、減点だけであるなどと言い、
弁護士でありながら道路交通法を冒涜している。
法を扱う職に就きながら、
そのような考えで違反する事はあるまじき行為である。

それが道路交通法上、軽微、減点だけなら違反しても良い、
同乗させる他人の子供の命を軽視しても良いと受け取れる。
  「他人の子供の命などどうでも良い」
と言っているに等しい。
この行為への処分として弁護士会除名だけでは足りないと考えます。
他人の子供を預かる人間として論外である。非人道的行為も甚だしい。
被請求者は、迷惑であるので金輪際、子供達に関わらないで頂きたい。

(それを容認した何も考えていない依頼人も同様である。
 依頼人がそのような人間である為、
 「誓約書(たたき台)」に至ったのが実情である。
 極めて自然な流れである。)


第2 1(4)ウ(答弁書4頁目中部、話の流れ上、少し戻ります)
チャイルドシート着用の義務のある長男が
後部座席「中央」に座っていると答弁書に書かれているが、
この状態がどれだけ危険な事か被請求者は何ら理解していない。
そのような状況下で急ブレーキを踏んだら、
最悪の場合、前席の間をすり抜けて前へ飛んでいき、
フロントガラスに直撃する事も考えられる。
期日でも言ったが、被請求者は、本件を容認した依頼人と同人種であり、
危険予知など何らできないという事が証明された。
そんな危険な運転をする被請求者に子供達を任せる事は到底できない。
ましてや被請求者自らの子供ではなく、請求者の子供達である
(自らの子であるならどうでも良いという意味ではない)。
被請求者が請求者の子供達(他人)を危険にさらすなど言語道断である。
自らの子供達を守るのは親の義務である。
その観点で、本件を容認した依頼人は(母)親としての資格がないと言わざるを得ない。


  チャイルドシートを使用していない
   →車に常設されているシートベルトは子供には合わない、
     使用は危険である
   →万が一の事態は起こり得る
     (他車等に起因する急ブレーキや衝突、横転など含む)
   →前席シートやフロントガラスに激突、車外放出など起こり得る


このように被請求者の行為はとても危険であり、
裁判所に提出した書面でも主張した通りである。

被請求者は、
チャイルドシートを使わないのは道路交通法違反と認めた上で、
40km/h程度を遵守と主張し、
安全運転をしているから何ら問題はないと主張したいのであろう。

仮に被請求者の主張が正しいとして
40km/h程度を遵守しているとしても、
速度が遅いからと言っても「安全」であるとは限らない。
上記で述べたように自車以外の要因で何が起こるか分からない。
自身がいくら安全運転していても
事故が起こるの(もらい事故)は「常識」である。
事故とはそういうものであることくらい
弁護士であれば当然認識している筈である。
(まさか事故対応したことがない?やはり似非弁護士?)
被請求者はこのような姑息な言葉遊びで
自己弁護を行っているに過ぎない。
この主張自体何が言いたいのか良く分らない。
このような主張をすること自体、
弁護士としての資質を欠いていると言わざるを得ない。

せっかく被請求者が主張しているので逆に指摘させていただく。
仮にその40km/hであっても
急制動など何らかの突発的な事態が起きた場合、
上記で主張したようなことが起こり得ることは変わりがない。
これに関しては免許更新時の講習でも話題に出る内容であり、
インターネットで検索により情報収集は容易である(以下に例を示す)。
このようになる事は、一般論であり、請求者は「常識」と認識している。
「常識」である事は、以下により明らかである。


大阪府警ホームページより

 f:id:kodomotachi_doshiteru:20190303134727j:plain

f:id:kodomotachi_doshiteru:20190303135259j:plain

 

JAFホームページ(childseat_pdf.pdf)より

f:id:kodomotachi_doshiteru:20190303135325j:plain

 


第2 2 約束を守らない


【調査嘱託】(答弁書6頁目下部~)
第2 2(1)イ 被請求者らの認否(答弁書7頁目上部)
「概ね認める」ではなく「認める」であろう。
「調査嘱託は、採用されていない」などと主張しているが、本件には何ら関係ない。


第2 2(1)ウ 経緯
被請求者は単に言い訳を長々と書いているに過ぎない。
約束を破り、請求者に当該書面を送付しなかった「事実」は何ら変わらない。


【入学式の写真】(答弁書8頁目中部~)
第2 2(2)イ 認否
「概ね認める」ではなく「認める」であろう。
また、「後日、速やかに送付」ではなく「期日で請求者から指摘があり送付」である。
被請求者は保身のために自身にとって都合の良い表現をしていると言わざるをえない。


第2 2(2)ウ 経緯(ウ)
被請求者は適当に話を関連付けているに過ぎない。
被請求者は「送る」と書面(別紙1)に書いていたので、
請求者は送ってくるのが当然の事と考え、期日では特に触れなかっただけである。
これは被請求者の「後付けの都合の良い言い訳」でしかない。
これに関しても被請求者は自身の保身だけではなく、
請求者に悪印象を植え付けようとしている。
答弁書を読む人間に対して姑息な誘導をしている。
また、被請求者は「提案」など白々しい「嘘」をついている。
被請求者の書面には自発的に「送る」と書いていた。
それは請求者の意思を問うものではない。
完全に被請求者による保身のための「嘘」である。


第2 2(2)ウ 経緯(エ)
請求者が受領連絡をしていないのは事実である。
被請求者からの連絡要求自体が無かった事実がある(別紙2の5項目)。
(尚、別紙2の2、3項目は被請求者および依頼人の作り話である。)
そもそも「送る」事をしなかった不誠実極まりない被請求者が自身の事を棚に上げ、
今更、受領連絡を受けていないなどとよく偉そうに言えたものである。
被請求者の大好きな言葉、「常識」を疑う。


第2 3 虚偽の主張(答弁書9頁目中部)
第2 3(1)誓約書交付
第2 3(1)ア
「概ね認める」ではなく「認める」であろう。
何が「概ね」なのか理解不能である。
わざとぼかした表現をして逃げ道を作っているとしか思えない。
姑息そのものである。


第2 3(1)イ
「請求者は、依頼人による確認と了解を得てから、書面の提出を行った。」
と記載されているが、この文言は何を意味するのか請求者は全く分からない。
被請求者がありもしない話をでっち上げているか、
伝わらない日本語を書いている可能性がある。


第2 3(1)ウ(イ)
「誓約書」(請求人は「たたき台」と考えている)を
「こういう事を考えている」というスタンスで依頼人に見せた事実は認める。
しかし、「誓約書(たたき台)」や裁判所に提出した各書面に記載した「事のいきさつ」、
それらが事実であることを裏付ける「証拠」を、
被請求者が完全に無視している事実は問題点であることを指摘する。
改善を要求する。
(この場では直接関係ないが、裁判官、依頼人も同様である。)


第2 3(1)ウ(ウ)(答弁書9頁目下部)
被請求者は、調停の書面であれほどまでに
「署名」や「押印」を迫ったと主張しておきながら、
この答弁書では被請求者の虚偽の主張を認めており、
更には、請求者が依頼人に「その書面を見せたこと」は
「署名、押印」と「大きな違いはない」などと適当な事を言い、完全に開き直っている。
自己保身もここまで来るとみっともない限りである。
この被請求者の答弁書によると「署名」「押印」を迫った
という主張は取り消されるべき内容である。
今まで、および今後の裁判官の判断に影響する部分である。
被請求者に裁判所へ訂正書面の提出を求める。


第2 3(2)面会交流の拒絶(答弁書9頁目下部)
第2 3(2)ア
何が「よくわからない」のかが、請求者にはよく分らない。


第2 3(2)イ
請求者は同じ文言では言っていない事は当然理解している。
逆に請求者はそれを言い換えて「同義である」ことを言っている。
被請求者にはもう少し日本語を勉強して頂きたい。
もし、同じ文言でなければならないなど厳密な事を要求するのであれば、
被請求者はそれを請求者に指摘する以前に、
自らの誤字脱字など無くして頂きたいものである。
被請求者は弁護士とは思えないほど低レベルな矛盾した主張を行っている事を認識しろ。
また、矛盾点として、答弁書3頁目中部、
オ(イ)に「これ(面会交流)を行いたくなかった」と
面会交流実施に対する否定の記述がある。
そして、答弁書3頁目中部、オ(ウ)に
「説得により面会交流を認めるようになった」旨の変化の記述がある。
これは、被請求者が裁判所に提出した書面に記載されている
「面会交流を否定していない」といった主旨の主張と矛盾する。
被請求者の虚偽の主張である。
被請求者は、好き放題、自身に都合の良いことばかり適当に主張している。
このように関係者を混乱に陥れるような被請求者は除名されて当然である。


第2 3(2)ウエ(答弁書10頁目上部)
依頼人および被請求者は、請求者に対して、
子供達を面会させないようにしているのは上記により事実である。
そして「会いたければ調停を申し立てろ」との主旨の主張をしているのも事実である。
これは被請求者(および依頼人)が面会交流調停で真っ当な事を主張しているように見せかけ、
請求者を悪人に仕立て上げる為のものであり、
被請求者(および依頼人)の本心は
あくまで「子供達を請求者に面会させない」である事は間違いない。
子供達と請求者が面会した時の子供達の様子を見れば一目瞭然であり、
子供達と請求者の関係はとても良好である事は明白である。
それにも拘らず、依頼人は、請求者に言いがかりをつけて非難するなどしており、
依頼人の自作自演で「悲劇のヒロイン」を演じているのか、
被請求者が依頼人にそう演じさせているかのどちらかであるとしか言えない。


第2 4 クライアントに確認をとっていない(答弁書10頁目中部)
第2 4(1)依頼人が期日で同席していることと、
書面を全て確認していることに何の関係があるのか意味不明である。


第2 4(2)
被請求者が「全て依頼人の確認をとっている」のであれば、
請求者が「嘘」であると指摘している様々な事案は、
依頼人が「嘘」ついている事を証明している。
被請求者は自己保身のためにクライアント(依頼人)を売っていると言わざるを得ない。
被請求者の答弁書は、依頼人が「嘘」をついている証拠として裁判所に提出する。
なお、裁判所に「訴追請求書」「答弁書」と「本書面」を提出する際、
被請求者との取り決めで副本を送付する事になっているが、
これらは弁護士会経由で共有なされる前提で、
被請求者への副本送付を行わないので予め申し上げておく。
第2 4(3)被請求者は別に反論しなくて良いが、
請求者が今まで被請求者と接してきた中で容易に想像がつく内容である事は事実である。


第2 5 脅し(答弁書10頁目中部)
第2 5(2)
間違いなく「脅し」である。

 脅す
 ① 恐れさせて自分に従わせようとする。また、こわがらせる。
 ② おどろかす。びっくりさせる。(大辞林 第三版より抜粋)

平成29年12月28日付の受任通知では、
「子供達を無理矢理連れ去ったら犯罪になるぞ」という意味合いの記述をし、
判例をちらつかせて
判例タイムズという実務家向けの法律の専門書の番号だけ記載し)
素人である請求者を怖がらせ、子供達をFFに戻す行為をさせないようにした。
また、平成30年10月18日の期日では、
請求者が試しに「子供達を連れて帰れば良かったですね」と言ったところ、
被請求者は「大変なことになりますよ!」と言い、
「何が大変なのか」も言わずに請求者を漠然とした恐怖に陥れている。
これらはまさしく「脅し」である。
一般的に「加害者」はそのように認識しない/否定する事は、
弁護士であればよくご存知であろう。
今まさに被請求者はその「加害者」の立場でありながら「脅しをしていない」と
保身のために否定の主張している。
被請求者のやっている事、言っている事は「あくどい」としか言いようがない。
被請求者は法曹界の汚点である事は言うまでもない。


第2 6 法曹界で結託(答弁書10頁目下部)
全般的に(請求者が今回直面している人達に限定された話かも知れないが)
法曹界がグレーすぎて、
そういった疑念を抱かれても仕方がない業界であると認識しています。


第2 6(1)
否認するときだけ「概ね」を付けないなど、
被請求者はご都合主義にも程がある。
そもそも、この答弁書の 第2 2(1)ウ 経緯(答弁書7頁目)の記載内容によると、
被請求者は進行などに関して裁判官とやり取りをしている。
これは被請求者側に有利に進めるための「結託」以外の何者でもない。
裁判官は双方に公平に接するのが基本だという認識であるが、
被請求者と担当裁判官はその前提を崩している。
この答弁書は訴追委員会にも送付する。


第2 6(2)
法曹界外部の人間として、素朴な疑問をぶつけているに過ぎない。
請求者が何ら納得できない形で、不公平な扱いを受け、
曲がった権力により抑えつけられている状態である。
これにより、裁判官に対しては訴追請求を行っており、
一部の事件では即時抗告も行っている。


第2 6(3)
裁判所への書面でも主張したが、
全てが判例など一般的認識で解決するなら、
裁判官、弁護士は要らない世の中となる筈である。
もし、一般認識で事が進められるなら、一番最初の認識が間違えていれば、
その後の全ての判断で間違いを犯してしまう事は明白である。
何らケースバイケースで考えられないレベルの低い被請求者は
弁護士としての資格など無いと考える。


第2 7 最後に(答弁書10頁目下部)
第2 7(2)(答弁書11頁目中部)
一連の事件の初期の頃、請求者は、
とある弁護士に相談し書面作成を手伝ってもらった事実は認める。
被請求者の指摘通り、それは文面を見れば明らかであろう。
請求者は別に隠すつもりなど毛頭ない。
請求者の母の「名前を出さない」発言に関しては記憶がないが、
そのことが事実であろうが無かろうが、特段何かに影響するとは考えていない。
少なくとも現時点でその弁護士は請求者の代理人ではないので
事務所、氏名を明かす必要は全く無いと考えている。
被請求者は一体何が言いたいのかよく分らないが、
少なくとも被請求者の様々な対応に接し、
請求者は「弁護士という職」に対する疑念が深まり、
その後、代理人としての依頼を躊躇している状態にあることは間違いない。
代理人として契約した弁護士がもし被請求者のような人間であったならば、
何ら信用できないので即契約解除する羽目になってしまう事は容易に想像できる。
高額な着手金を借金して支払うのであるから躊躇するのは当然である。
また、仮に弁護士にお世話になりたくても、裁判官の恐るべき判断により、
婚姻費用分担の支払いで多重債務を強要されており費用捻出が不可能である。
その様な状況にも拘らず収入条件で法テラスの利用さえもできない状況である。

請求者は、裁判所に提出した書面にて、
被請求者に対して「詐欺行為」と主張しているが、
「嘘」をついて金儲けしている段階で「詐欺」である事は言うまでもない。


第3 結論
被請求者の嘘まみれの書面による棄却請求など、採用されるべきではない。


このように請求者が反論した通り、
被請求者の答弁書に記載の反論は「後からなら何とでも言える」ような、
事実ではない内容(嘘、作り話)でしかない。
しかも裁判所に提出した書面との不整合も存在し、
依頼人を売ってまでして保身をする非人道的行為が発覚した。
被請求者は弁護士とは到底思えない。
家事調停で虚偽主張が罪に問われないことを念頭に「嘘」ばかりつき、
低次元で馬鹿馬鹿しい、こういった無駄な対応に時間を取られ、
子供達が一番迷惑を被っている。
請求者は子供達に代わり、
被請求者に損害賠償請求、慰謝料請求を行う事を考えている。
迷惑極まりない非常識な被請求者は即座に法曹界から消え去るべきである。


■3.結論
本書面の冒頭でも主張したが、被請求者の答弁書は、
全般的に自らの身を守るために話を作っているとしか言いようがない。
本件申立ては継続して審査を進めていただくべきであり、
被請求者は人間性を含め弁護士としての資質を欠いており、
(永久)除名されるのが相当と考える。


以上
+++++++++++++++++++++

②懲戒請求書(2)

以前の記事「男の人、立ち上がろう!」で書いた

  ②懲戒請求

について、
個人情報など一部修正/省略した原文の第2弾を掲載します。

 

この弁護士って、やっている事はいい加減で、
しかも、妻の身勝手な話をよくぞまあ
ここまで書面に書けるよなと思います。
クライアントの言いなり、勝つためなら何でもする。
そういうのが垣間見られます。

チャイルドシート不使用は絶対に許せないです!

 

+++++++++++++++++++++
懲戒請求書(最新書面送付)

平成30年11月5日

懲戒請求者の氏名  私
懲戒請求者の住所  ナイショ

被請求者の氏名   XXXX
YYYY
被請求者の法律事務所の名前・住所 ナイショ


AA県弁護士会会長 殿

(中略)
平成30年11月5日付けで新たに書面(全18頁)を
AA家庭裁判所DD支部に提出しましたので、
AA県弁護士会にもお送りいたします。
ご判断の材料として是非とも確認していただきたい内容を含んでおりますので
ご対応よろしくお願いいたします。
その他、必要な書面があればお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。

以上

 

##############################################
面会交流調停(平成30年(家イ)第?号)
申立人 私
相手方 妻

 

準備書面(4)

 

平成30年11月5日
申立人 私 

 

1.はじめに

以前から主張しているが、一連の事件の根っこは1つである為、
本書面に事件番号は記載しているが、
一連の事件で相互参照して頂くことを前提として記載している。

なお、書面の書き方であるが、あらゆる事象が複雑に絡み合っており、
きれいに項目毎に分けて主張する事は困難である。
以前に提出した一連の事件の書面も同様である。

また、書面に記載する主張の対象も、
本来は相手方だけに集中すればよい筈であるが、
相手方代理人、裁判官(ZZ)、裁判所(システム)といった
書く必要のない相手に主張をせざるを得ない
不可思議な状態である事をご理解いただきたい。

まず、自己弁護しておくが、
相手方の身勝手による強引な子供達の連れ去りにより、
申立人は、適応障害パニック障害となり、薬を服用している。
だが、その薬の副作用で眠気が強いため、
期日の日は毎回、朝から薬を服用していない。
その為、感情コントロールが出来ず、
イライラから言動の荒さが強く出てしまう状態であった。
また、各書面においても文章の表現が微妙に異なるのは、
その副作用の波がそのまま出ている事実は申し上げておく。
診断書は既に提出しているので内容を確認していただきたい。


本書面に記載の内容は以下の通りである。
2.相手方の「準備書面(2)」に対する反論、主張
3.面会交流調停について
4.「返還命令(2)」に対して追加主張
5.相手方代理人
6.ZZへ
7.最後に

 

2.相手方の「準備書面(2)」に対する反論、主張

冒頭、相手方は
「これまでの準備書面に登場していない事実の主張を中心に、反論」
と書いているが、これは都合の悪い内容には触れず、
関係者の頭の中から忘れさせる事を意図とした相手方の姑息な手段である。
相手方は自分たちにとって都合の良い内容だけを
この「準備書面(2)」に反論として記載しているに過ぎない。
また、相手方は、反論していない内容に関して認めていると解釈できる。
特に「道路交通法違反」に関しても認めている。
これに関しては申立人が事実を主張しており、
相手方にとっては不都合な事実である為、
敢えて触れないようにして反論していない。

1(1)面会交流の一般的な考え方
相手方代理人
判例タイムス」のコピーを申立人のような素人に送りつけ、
一般論として押し通そうとするが、
事実を認め、何らケースバイケースで考えることが出来ないのか?
そのような行動は自らの職を否定していることになる。
前例に当てはめるだけなら弁護士も裁判官も要らない。
中高生でも出来る。
相手方代理人は、机上で何やかんや都合の良い言葉遊びをして、
人の人生をもてあそぶな。迷惑である。

 「子が面会交流に消極的な場合…」
のくだりがあるが、相手方は相変わらずの洗脳行為で
 「お父さんには会いたくない」
と子供達に言わせるよう仕向ける事は容易に想像できる。

そもそも本面会交流調停は、申立人が現状に即し、
やむなく過渡的な位置づけで申し立てているに過ぎない。
最終的には可及的速やかに子供達はFFの自宅に戻されるべきである。
それが子供達にとって一番有益である。


1(2)
「父母の協力」
→申立人は相手方を信用しなくなり相当年数が経ち協力などありえない。
しかも相手方は、一連の事件で嘘ばかりついており、
信用に値する人間ではなく、その点で更に協力などありえない。
この事実は、関係者は既にご存知のとおりである。

「誹謗中傷」
→申立人はただ事実に基づき主張しているだけであり、
誹謗中傷などしていない。
相手方の様にありもしない嘘の主張をしている訳ではない。
相手方こそ申立人を誹謗中傷している。
しかも本書面中でも主張しているが、
相手方は、申立人のことを誹謗中傷などと言う以前の
犯罪に相当する行為をしている。
相手方は自身のしたことを振り返り、反省しろ。
即座に子供達をFFの自宅へ戻せ。


注:誹謗中傷…根拠のない悪口を言いふらして、他人を傷つけること。
デジタル大辞泉小学館)による)


1(3)申立人の「毎週」「宿泊」の理由
既に主張済みである。相手方はちゃんと書面を読め。
相手方一家の悪影響を排除する為、極力長い時間、
子供達を相手方から引き離すのが目的である。
また、相手方の環境下では、ろくに躾や教育が出来ない事実があるので、
申立人がそれらを行うために
「毎週」「宿泊」といった形でそれ相応の時間が必要であると考えている。
何度も言うが、面会交流以前に、
そもそもは「即座に子供達をFFの自宅へ戻せ」である。


3(1)関西弁は下品
相手方は嘘をついており、間違いなくその発言をしている。
相手方は申立人の母に対して
「下品な関西弁は(教育上?)良くないから聞きたくない。母も同意見です。」
と言った事実がある。
申立人の他の主張から、
相手方の母は差別、偏見の持ち主であることは証明されている。
このことは、相手方の上記発言の「母も同意見です」を裏付ける。
相手方は「言っていない」などと言って済まされると思うな。
言ってないならその旨証明しろ。相手方の都合の良い主張は何ら意味が無い。



「相手方は少なくとも監護権が確定するまで、
 申立人によって住所を特定されないよう」
などというのは全く意味が分からない主張である。

子供達の親権が相手方に確定するまではFFの自宅へは行かせないなど、
相手方は子供達を自らの身勝手で
強引に連れ去ったことを認めているに等しい。
親権が確定していなかったら一体何がどうなるのか?
何か不都合な点があるのか?相手方には説明して頂きたい。
相手方は自らの身勝手で適当な理由をつけて
子供達を強引に連れ去っただけであるから、
説明など出来るはずがない。
相手方は、実際にまともな理由を述べていない。
他の主張に関しても同様である。

仮定の話で、平成30年10月18日の期日にて
 「(同年)9月23日の面会交流で、
  子供達を引き渡さずに(申立人が)連れて帰ればよかったですね」
と言ってみたところ、
相手方代理人(若い方)が
 「そんなことしたら大変なことになりますよ!」
とまた脅しをかけてきた。
相手方には何が「大変なこと」なのか説明していただきたい。
また「大変なことになる」と脅してくる程の大事であれば、
現住所を隠す必要など一切無く、面会交流の場所もどこでも良いはずである。
全く、何ら筋が通っていない話である。
論理的な話など全く出来ず、弁護士の資質などかけらもない。

また、会社の年末調整に際しては、
別居であれば、その住所を書かねばならないので
現住所の連絡要求のFAX(別紙1)を
平成30年10月31日に送付せざるをえなくなった。
相手方は何かにつけて本当に迷惑な存在である。

その回答である別紙2では、
相変わらず意味不明で現住所を教えない理由など一切書かれていない。
しかも、正当な理由もなく現住所と住民票の住所が異なるなど言語道断であり、
年末調整に際しては「実家の住所を書け」と
「相手方の嘘」の加担を申立人にさせようとするなど、
人として如何なものか。相手方は申立人に迷惑をかけて何とも思わないのか?
また、相手方代理人は、弁護士の立場でありながら、
申立人に対してそのような「嘘」をつくことを強要するなど問題行為をし、
除名されるのが相当と考える。


5 面会交流における主張
申立人と申立人の母は、
子供達との普通の会話における事実に基づき主張しているだけである。
申立人側が疑念を持つのは
相手方および相手方代理人が何ら信用できないからである。
そもそも相手方がまいた種である。
身勝手な言いがかりはやめていただきたい。


6(1) 「欲しいものを全部買ってくれる」
「事実無根」…とても使い勝手の良い言葉ですね。
相手方代理人はそれを証明していただきたい。
嘘を嘘で塗り固めるような言葉遊びのプロならそれくらい出来るだろ。
一応言っておくが、申立人は自らの業務で
「無いことの証明」は知恵を絞って日々行っている。
なお、詳細については守秘義務上、言及は出来ない。
子供達がそのような言葉を念押しするような聞き方をしたのは事実である。
何度も言うが、誰か大人がそのようなことを吹き込まない限り、
子供達がわざわざそんな言い方で確認するはずがない。
相手方は嘘をつくのもいい加減にしろ。迷惑である。


7 自転車の練習
申立人が以前から主張しているように、
相手方はなんら考えることが出来ない人間である。
どうやったら子供達が段階を踏んで練習できるか考えもせず、
ただ先延ばしにしているだけである。
同居中の様々な怠慢と全く同じである。
なお、申立人は平成29年中から具体的なやり方まで含めた練習計画を考えていたが、
相手方の強引な子供達連れ去りの為、練習が実現できていない。
今まさに子供達にとっては成長が妨げられている状態である。
子供達にとっては迷惑かつ不利益な事象である。


8 お風呂
相手方は相変わらず思考が短絡的である。
上記7と同様で、これに関しても何も考えていない。
長い髪の洗い方を教えることなく、
髪を短くするという安易な方へ逃避をしているだけである。
申立人は同居中、{上の子の名}に対して、
先ずは目を開けたままで出来る範囲で毛先の洗い方を教えていた。
段階を踏んで徐々に頭皮を洗うところまで教えていこうとしていたが、
相手方の連れ去りにより頓挫し、長い髪の洗い方が教えられず、
相手方により髪を短くするという安易な方向に勝手にもっていかれてしまった。
自分の髪で三つ編みなどするのが大好きな{上の子の名}がかわいそうである。


9 算数
「能ある鷹は爪を隠す」
相手方は学歴を語ってどうするつもりなのか?
しかも相手方自身の学歴ではない。
相手方の大好きな「常識」でいうと、
学歴をひけらかす人間は、中身が伴わない、
ろくでもない人間である事が多い。
少なくとも日本人が美徳とする行為ではない。

そもそも相手方は父や姉の学歴を引き合いに出して一体どうするつもりなのか?
一生、その二人に面倒を見てもらうつもりなのか?あり得ない話である。
何が主張したいのか全く分からない。
このような事を主張として書面に記載する相手方代理人の弁護士としての資質も疑う。


10 車の運転
全く意味不明の主張である。
相手方代理人は、
相手方が常に「法令を遵守して運転を行っている」のを知っているのか?答えろ。
知りもしないくせに勝手なことを主張するな(書面に書くな)。
相手方にとって都合の良い主張=「嘘」である。相手方の嘘もあるし、
相手方代理人が勝手に書面に書いた嘘もある。
何度も言うが、相手方代理人は相手方に書面の内容を確認などしておらず、
事実でないことを含め勝手な事ばかり書面に記載しているのは間違いない。
申立人が既に様々な件について、相手方が何事に関しても
「考えることが出来ない人間」であることを一貫して主張している。
これは車の運転にも言えることで、「危険予知」など一切出来ず、
ボーっと運転している事実がある。
しかも、その上、乱暴な運転であるのでいつ事故が起きてもおかしくない。
相手方の運転が乱暴である事は、
タイヤの減りが激しい、燃費が悪いという事実、
申立人の母の証言で既に証明している。
相手方のゴールド免許は名ばかりのものである。
相手方は単にたまたま「無事故」「無検挙」なだけであって、
相手方の運転がボーっとしたものであり、
乱暴である限り、いつかは必ず事故を起こす。
確率論であり、相手方はその確率が
世間一般に比して非常に高い事を申立人は主張している。
相手方は平成30年9月23日の面会交流において
チャイルドシートを使わない相手方代理人
道路交通法違反」を容認するという暴挙に出ている。
チャイルドシートの件は
相手方が「ゴールド免許」所持に全く値しない危険行為である。
相手方が子供達の安全を考えていないという点は、
申立人が今まで主張した通りである。
相手方のこの主張は何ら意味を持たない。
上述のように相手方は子供達の安全を保証できないので
子供達の監護者である資格など無い。
相手方は子供達にとって迷惑な存在である。
即座に子供達をFFの自宅へ戻せ。


11 申立人の母への電話
相手方は、よく「事実無根」などと言い、
「無い事は証明できない」と反論するが、
本件は相手方によると「電話があったことを伝えている」
「母の行動を知っている」という「有った」事である。
簡単な話であろう。相手方はそれらを証明しろ。

なお、申立人の母は
 「5年以上同居していて、
  電話があったことを伝えられたのはたったの2回だけ」
と主張している。この主張の証拠が必要であれば、
申立人の母の友人から証言をしてもらうことも可能である。
相手方はよくもまあこれだけ嘘がつけるものだ。
家事調停が俗に「うそつき大会」になると言われるのもうなずける。

一方、相手方は、この様に他者には情報を伝達しないくせに、
他者の情報は収集しようとする一面がある。
相手方は、子供達と申立人の母の会話を
陰で立ち聞き(盗み聞き)するような事実があり、
非常識極まりない人間である。
申立人の母の姉が同居していた時(平成24年秋)に、
申立人の母の姉がそういった相手方の行為を目撃している。
相手方の行為は、
同居している身としてはとても気持ちの悪いものである事は言うまでもない。
相手方の人間性を疑う。


3.面会交流調停について

相手方は、自身の「有責行為」を棚に上げて、
自身の考えを押し通す、この傲慢さ。
相手方は自身の意のままに出来てさぞかし気分が良いであろう。
これが相手方の本性である。
これが相手方の母から受け継がれているのである。
相手方は相手方の母同様、自分の事しか考えておらず、
子供達のことなど何ら考えていない事は明白である。
子供達をアクセサリー同然に考え、
自分の元においておきたいだけとしか思えない。
子供達にとって相手方は、
迷惑な存在であり、何ら有益な存在ではない。

面会交流調停において、
相手方が申立人の意向を拒否する明確な、正当な理由が何ら無い。
また、場所を指定される覚えは無いし、
申立人が面会交流として考えている場所を伝える必要性も無い。
いい加減な理由をつけて子供達を強引に連れ去っておきながら、
相手方は何様のつもりなのか?甚だ疑問である。
相手方が申立人の意向を全て無視して拒否している事実。
これがまかり通るのであれば、
裁判官ほか関係者が「面会交流は子供の為のものである」
と言っているのは有名無実であることが証明されたことになる。
前項の4でも主張した通り、
そもそも言っていることに筋が通っていないことに何故気付かないのか?
申立人には理解できない。

具体的な面会交流調停での話し合いの状況について。
調査官が平成30年9月6日の期日で、
 「面会交流は徐々に時間を延ばす」
と言ったのはどうなったのか?
インターネット検索でよく見かける
 「調停では説得しやすい方に譲歩を迫る」
というのが事実であることがよく分かった。
裁判所関係者は、同年9月6日の期日で、
申立人に対して半ば脅迫めいた譲歩を迫っておきながら、
同年10月18日の期日では、
相手方は面会交流日(案)として提案した同年10月21日においても、
面会時間は午前11時30分~午後4時(前回と同じ)と言い張り、
申立人の意向を何ら受け入れない、譲歩すらしない状態であった。
申立人は、相手方の同年10月21日の提案に対して
「宿泊」を譲歩したにも拘らず、相手方には何ら譲歩をさせず、
時間と行先について折り合いがつかないとして調停不成立で審判に移行した。
調停は話し合いではないのか?何ら話し合いになっていない事は明白である。
前回の仮の面会交流(同年9月23日)の条件を話し合う際も、
申立人が「宿泊」でないことで譲歩しているにも拘わらずである。
しかも裁判所関係者は、相手方に譲歩をするように進言しているとは到底思えない。
同年10月18日の期日では、
実際に何ら譲歩などしていないことがそれを裏付ける。
不公平感満載である。
同年9月6日の期日では、あれほどまでに申立人に対して
「子供達のために」と譲歩をするように迫ったにも拘らずである。
明らかに、子供達と申立人以外の人間は
面会交流が実現しなくても何ら痛くも痒くも無い、
  「子供達のために」
など建前以外の何者でもないことが手に取るようにわかる。
申立人以外の人間は、何ら子供達のことを考えていない。
裁判所関係者の無責任な発言にも程がある。
同年10月18日の調停では、相手方が何ら譲歩しないので、
結果的に申立人も「宿泊」以外何ら譲歩しなかった。
このように相手方の身勝手で、
子供達が申立人と申立人の母に会えないのがかわいそうである。
法曹界の方々が言った、面会交流の趣旨とは一体何だったのか?甚だ疑問である。
法曹界は「嘘まみれ」「ご都合主義」であることを自ら証明している。

審判について。
審判期日の12月5日以降、
どういう形で面会交流を行うというのか何ら示されていないし、
仮に年内に面会交流が実現したとしても、
9月23日以来、最低でも約3か月は子供達との面会は出来ない事になる。
そういったこと自体、
  「面会交流は子供達の為のもの」
  「一般的には月1回のペースで実施」
と言い続けてきた裁判所関係者自身が矛盾を生じさせている。
裁判所関係者は自らの発言に責任を持て。
裁判所関係者は自らの責任において、この矛盾を解消する対策を講じろ。
例:平成30年11月中に面会交流が実施出来る様にする。など。
他の事件でも主張したが、
裁判所関係者は全てにおいて
相手方偏重の不公平な対応を行っているとしか言いようがない。
一連の事件全てにおいて是正を求める。

裁判所関係者は、何をもって相手方を信用しているのか分からないが、
(相手方代理人は嘘をつくことが商売のようなのでここでは対象としない)
申立人は、相手方が嘘をつく事実を示し、到底信用できる人間ではない事を証明してきた。
相手方はいったい何様のつもりだ。
平気で嘘をつき、いい加減な事しかしないくせに。
挙句の果てには代理人弁護士の道路交通法違反を容認し、
子供達を危険にさらした。
その様な相手方を偏重する裁判所関係者は一体何を考えているのか、
申立人は理解に苦しむ。
裁判所関係者はこの手の事件の判例通りに無理矢理にでもあてはめて、
自身のリスクを回避しようとしている。
そのように考えるのが一番自然である。
真面目に嘘もつかずにやっている申立人が馬鹿を見ている現実があるが、
それが憲法で定義されている裁判官(ZZ)の「良心」によるものかと思うと、
それこそ馬鹿馬鹿しくてやってられん。
何故、申立人はZZに判断を委ねなければならないのか、これも理解に苦しむ。
ZZは法曹界の汚点であり、早急に罷免され、消え去るべきである。

こうやって相手方により時間稼ぎをされ、今までの経緯からすると、
相手方は子供達に「お父さんには会いたくない」
と言わせるように仕向ける(洗脳する)のは容易に想像できる。
相手方は加害者なのであるから、被害者ぶった演技をするのをやめろ。迷惑である。
相手方は羞恥心が無いと言わざるをえない。
申立人は子供達にしっかりと「羞恥心」が芽生える様、導こうと考えている。
これは「羞恥心」のない相手方には出来ない事である。
ここでいう「羞恥心」は、常識的に世の中にそぐわない行為をして、
恥ずかしいと感じる気持ちを意味し、
本能的なものではないので自然に備わっているものではない。
もし、仮に自然発生で芽生えるものであるなら、
相手方、相手方の母、相手方の姉にも「羞恥心」がある筈であり、
申立人が事実として主張しているような言動/行動をしない筈である。
相手方一族の躾や教育の問題であると主張する。
要するに、相手方一族は、まともな躾や教育が受け継がれていないことを裏付ける。
それを{上の子の名}と大希に受け継がせてはいけない。
相手方の元では、{上の子の名}と大希は羞恥心のない、
非常識な人間として育ち、不利益を被る。
それが面会交流を「毎週」「宿泊」としたい理由の1つである。
もっとも、面会交流ではなく、「即座に子供達をFFの自宅へ戻せ」
というのが最大の優先されるべき主張である。

 

4.「返還命令(2)」に対して追加主張

調書にも書かれているが、申立人が「理由も述べよ」と言ったにも拘らず、
相手方はまともな理由を全く述べていない。
相手方は、口先だけで、主張している内容に何ら根拠がない事を自ら証明している。

①子供達
いい加減、事実を認め、即座に子供達をFFに戻せ。
もっともらしいことばかり、嘘で塗り固めた主張をして、
ごね得」感、満載である。相手方には羞恥心は無いと言える。

②$$$$カード  (←ポイントカードです)
相手方は、申立人の$$$$カードを管理していることを認めた上で、
その申立人の物を持ち去っておきながら、
「無いものはどうしようもない」などと言って押し通すなど、
謝罪の一言もなく、傲慢以外の何者でもない。
挙句の果てに、相手方代理人
「(たった)500ポイント(円)未満だそうです。」
と言い放つ。金額だけの問題ではない。
申立人の物を持ち去った上、無いなどと平然と言い、
金額が少ないから問題が無いだろと言うなど、
相手方(代理人を含む)はどういう神経をしているのか甚だ疑問である。
また、何を根拠に500ポイント未満と言うのか?
先ずは500ポイント未満であったことを証明しろ。
「無い」ことではないのであるから、
相手方にとってこの証明など容易いことであろう。
平成30年10月の婚姻費用分担の支払いで、
相手方の主張が正しいと仮定して、
最大被害額に相当する499円を差し引かせて頂いた。

本件のような相手方による持ち去りに関して警察に相談したが、
警察で盗難届けを出せない事案であるところが法的な課題であることを指摘しておく。
警察は「相手方代理人に返還要求をしてください」と言うだけである。
そして今回の様に、申立人が相手方代理人
「返還命令」として言ったところで上記のような結果である。
被害者が泣き寝入りする状態であり、システムが腐っているのは明白である。
相手方は刑罰に処するのが相当と考える。

世の中的に本件は、相手方は泥棒、すなわち犯罪者「窃盗罪」である。
他にも、相手方には
「業務上横領罪」「偽証罪」「未成年者略取及び誘拐罪」
私文書偽造等罪」「詐欺罪」「器物損壊罪」が該当する(既に主張済)。

相手方の母には「脅迫罪」が該当する(申立人の母への脅迫、既に主張済)。

相手方の姉には「器物損壊罪」が該当する
({上の子の名}のチャイルドシート投げ捨て)。
これに関しても申立人は既に主張しており、
相手方は反論しておらず事実として認めている。
これは完全に犯罪である。
現在、このような事態に陥るのであれば、あの時(約7年半前)に、
告訴すべき事案であったと考えている。

相手方代理人も、
「脅迫罪」「偽証罪」「私文書偽造等罪」「詐欺罪(幇助犯・教唆犯)」が該当する。

ZZも、権力を乱用した「脅迫罪」「強要罪」が該当する。

ZZのこれら上記全ての容認行為は、犯罪予備軍を育成しているに等しいと言わざるを得ない。
しかも相手方の姉に関しては実際に犯罪であり、子供({上の子の名})の命を脅かすものである。
これらがZZの「良心」「憲法解釈」である事は、当然、罷免されるに値する。

そもそも、家事事件の調停を俗に「うそつき大会」と揶揄されること自体が問題である。
まさに本一連の事件も然り。
申立人が「嘘」を証明しているにも拘らず、ZZはそれを無視して調停を進行した。
ZZなど何ら信用ならず、裁判官としての資質などない。
このような人間を裁判官として野放しにする事実から、
法曹界はそれでいいのか?」という疑問がわき起こる。
上手に嘘をついた方が有利になるなど、その様な事が許されて良い訳がない。

相手方のついた嘘(代表例)
・家計簿をつけられなかった理由
   …1年の時差がある事象を無理矢理こじつけて関連付けている=ねつ造
・誓約書の交付
   …そもそも交付などしておらず、交付書面は存在していない
・誓約書へ署名・捺印を迫った
   …そもそも迫ってなんかいない
    相手方は書面によって異なる表現をしており、主張が一貫していない
・子供達連れ去り
   …理由として最初は大希への暴力から逃避と主張していたが、
    以降はそのような事を全く主張していない
    主張が一貫しておらず、何ら明確でない


③アルバム
各書面で申立人が主張したように、相手方のいい加減さゆえ、
相手方の管理するアルバムは、
傷つき、カビが生えるなどボロボロになる事が容易に想像できる。
相手方は、物を大切にしない事実があり(既に主張済)、
それを子供達に教えることなど出来るはずもなく、
なんら子供達のことを考えていないのは明白である。
そんな相手方に監護される子供達がかわいそうである。
相手方は何につけても口だけで行動が伴わない事実の証明の例
(以下、写真関連だけでも3例:(1)~(3))がある。


(1)子供達の感じからして平成26~27年頃の写真であると思われるが、
レターセットの袋の中に入れたままFFの自宅
(テレビ横のレターセット置き場)に放置されていた。
相手方が誰に送るつもりであったのか申立人は分からないが、
子供達が連れ去られるまでとしても少なくとも2年程度は放置されていたと思われ、
相変わらずの「いい加減」さがうかがい知れる。

撮影日時 平成30年10月11日 午後5時15分
撮影者 申立人
撮影場所 申立人自宅(FF)のリビング
撮影対象 相手方が誰かに送ろうと思って準備していたと思われる、
     レターセットの袋の中に入れて放置されている写真(6枚)。
     アルバムに関連して、写真の雑な扱いに関する実例である。
     子供達の様子から数年が経過したことが分かる。
     (紙の無駄遣いなので証拠説明書は作成しない。)

  

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(2)(1)と類似の例であるが、
相手方は「写真を送りたいからすぐ印刷して」と言うので、
申立人は仕事で多忙な中、平日の夜に遅く帰宅した後(子供達就寝後)、
早く風呂に入って自身も就寝したいにも拘らず、
わざわざ相手方の指定する写真の印刷を行った。
相手方はその行為に何ら感謝することもなく、
上記と同様、数か月~半年ほど、その印刷した写真を放置していた。
それを申立人が発見し、申立人が相手方に指摘した事実もある。
平成26年頃の話である(GGG訪問時の写真に関して)。
相手方は、申立人の状況
(この時は多忙、出勤/帰宅時間、睡眠時間からして考えるまでもない)
など何らお構いなしで自身の勝手を貫き通す。
このように相手方は、人の厚意を無にする、
人を思いやれないような人間である。
しかも「いい加減」であり、子供達にまともな躾が出来るはずがない
という申立人の主張がこういったところでも証明できる。


(3)相手方は幼稚園で貰った写真も放置している。
子供達が連れ去られた後、FFの自宅内サブキッチンの固定電話機横にある
相手方の書類の山の中から、
申立人が相手方から同居中に見せられたことがなかった写真を発見した。
相手方は管理を放棄している。
これも相手方が持ち去って返却しないと言っている
アルバムが同じ運命になる事(適当な場所に放置)を示唆している。
しかも幼稚園から月単位で配布される(購入する)写真を貰ってきている事、
月単位で金額が書かれた茶封筒で幼稚園とやり取りしている事も初めて知った。

相手方は申立人に対し、こういった
  「写真をもらったよ」
などといった一声かける事すらしないで、
「会話が無いのは申立人が悪い」と主張をする図々しさがある。
これは完全に相手方の虚偽の主張である事が証明できた。

このように相手方が返還しないと言った
子供達の大切な七五三のアルバムも、
これらの写真同様に放置される事は容易に想像でき、
将来的にはカビが生え、ボロボロになっていくのは目に見えている。
相手方は、何もかもが「やるやる詐欺」で
子供達の良いお手本になる(躾が出来る)わけが無い。絶対に出来ない。
こういった申立人の事実の主張を、
相手方は何をもって誹謗中傷と言うのか理解に苦しむ。
相手方は某写真館でアルバムを再注文すれば良いと言うので、
その費用は婚姻費用分担から差し引かせていただく。
そして、子供達が大きくなるまで
申立人がそのアルバムを大切に保管し、各々に渡す予定である。
相手方が保管したボロボロのアルバムを子供達に渡すなど、
そんなかわいそうな事は申立人には出来ない。
相手方の手元にあるアルバムは廃棄されたに等しい。
このように申立人が主張したような事実からも、
相手方は何ら子供達のことを考えておらず、自信過剰で傲慢なだけである。


④健康保険証
相手方は何もかもが「身勝手」である。
念のために再度主張するが、扶養から外すのは相手方のみである。
申立人に子供達を扶養から外す考えは全くない。
これは「返還命令(2)」に書いた通りである。
平成30年10月22日時点、健康保険組合に情報の確認をしたところ、
子供達も扶養から外されている事実を確認した。
同年10月18日の期日でも子供達を扶養から外して良いなど一言も言っていない。
相手方は申立人に何ら同意を求める事無く子供達を健康保険組合から外した。
相手方は無断で勝手なことをするな。
一体何の権利があるのか?
相手方は平成29年12月18日の子供達連れ去りを筆頭に、
何もかもが身勝手であることが証明できた。

しかも、相手方は
 「こちらからでも扶養から外すことは出来る」
と言ったが、結局は健康保険組合
申立人が異動届を出す必要があった(平成30年10月26日提出済)。
相手方は適当な事を言って、自らの身勝手で申立人に迷惑をかけるな。
その様な身勝手な事ばかりして、
いい加減な言い値で婚姻費用分担請求をするなど図々しいにも程がある。
一体、何様のつもりだ。申立人を馬鹿にするのもいい加減にしろ。

理由は分からないが、相手方が現住所を教えたくないのに加え、
自身の給与明細を見せたくない理由で、
自ら健康保険組合に対して扶養から外す申請をする
と言い出したとも考えられる。
実際に婚姻費用分担の支払い額が妥当か否かを知る為にも、
相手方の子供達連れ去り以降、全給与明細の提出を求める
(申立人の収入は提示したが、申立人は相手方の収入実績を知らない)。
以前にも主張したが使途明細の提出も求める。

相手方が婚姻費用分担額としていい加減な見積もりをしている事実は
既に主張済みであるが、申立人には知る権利がある。
それを知らずして支払う理由が見当たらない。
また、申立人は「借金しないと支払えない」と主張し、
既に存在する借金の状況も提示しているにも拘らず、
ZZの脅しにより、多重債務を強いられて支払っている事実がある。
平成30年1月の婚姻費用分担支払い開始まで遡って、
婚姻費用分担額の減額を求める。
そもそも、事のいきさつ、因果関係を考えると、
相手方の身勝手に付き合わされているだけで、
何ら管理など出来ない、信用できない相手方に
婚姻費用分担を支払う理由が全く見当たらない。
申立人としては馬鹿馬鹿しくて婚姻費用分担を払う気が全く無い。
現時点で支払っているのは全て子供達の為、ただそれだけである。
子供達がFFの自宅に戻れば婚姻費用分担に関しては解決すると考えている。
話は極めてシンプルである。

相手方は、やっていること、考えていること、
全てが図々しいにも程がある。
申立人の主張を誹謗中傷などと言う前に、
相手方自身が今までやってきたこと
(事の発端から全て)を振り返って反省しろ。
他者を無視してずっとお祈りをしていれば良い。
相手方はわがままし放題で誰にも迷惑をかけずに
独りで生きていくのがふさわしいと考える。
相手方には子供達の監護者である資格など無い。
相手方は子供達にとって迷惑な存在である。
即座に子供達をFFの自宅へ戻せ。

 

5.相手方代理人
★これは特に「AA県弁護士会」「日弁連」でも確認していただきたい内容である。

書面を送付する際、最低限、確認くらいはしろ。
申立人への副本だけでなく、裁判所への正本に関しても、
準備書面(2)」の最終ページ(4ページ目)が
逆さまにホチキス留めされていた
(裁判所への書面に関しては裁判官がそのように言っていた)。
相手方代理人は、弁護士としての資質に欠けるだけでなく、
そういった書面を扱うプロとして恥ずべき行為をしている。
その他、懲戒請求書に記載した理由も含め、
「プロ失格=除名」が適当と考える。
それを戒める意味で申立人は、
相手方への「返還命令(2)」の最終ページは敢えて逆さまにした。
今まで主張したように(道路交通法違反が最悪の例であるが)、
何事に関しても最低、最悪の弁護士に付き合わされて、
子供達、申立人、申立人の母はとても迷惑を被っている。

例えば、申立人の会社のセキュリティ教育では、電子メールに関して
「きちんとした会社であれば、電子メールを送信する前に校正が行われる」
「誤字脱字や文法的な間違いがある場合は疑え」
というように教えられている。
上記の事象を書面に置き換えれば同じことで、
書面の逆綴じや誤字脱字がある事実も含め、
まさに相手方代理人が弁護士(プロ)として
何ら「きちんとしていない」事を意味する。
やっている事がいい加減で、何ら信用できない存在である。

平成30年10月18日の期日で、
相手方代理人による道路交通法違反に関して、
相手方および相手方代理人から申立人への謝罪の言葉は無かった。
それは、相手方がそれを事実として認めており
(実際、申立人の主張に対して何ら反論していない)、
相手方にとっては不都合な真実であり、
不利になるので自ら言及しなったと考えるのが自然である。
しかも悪びれる様子もなく、反省する様子もないなど言語道断である。
非常識極まりない。
これは、相手方と相手方代理人双方に言える事である。
申立人は、その場で110番通報して
現行犯で検挙してもらうべきだったと考えている。

相手方代理人は、何でもかんでも反論すれば良いとでも思っているのか?
相手方の「準備書面(2)」が直近では顕著な例である。
申立人が本書面でも反論しているように意味のない主張が多すぎる。
申立人の主張が「嘘」の無い正論であるため、
もはや相手方は反論する余地が無いと考えられる。
相手方代理人は、プロとしての自覚があるなら
内容をきちんと精査した上で書面を作成、校正、確認して提出しろ。
それがお前らの仕事であり、最低限の行為だろ。
やっている事が姑息で、幼稚で、馬鹿馬鹿しくて付き合いきれない。

(中略)


以上
##############################################

 

別紙1
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To : ◇◇法律事務所(FAX : …)
From : {私の名}

平成30年10月31日

年末調整にあたり、
{妻の名}、{上の子の名}、{下の子の名}の現住所が必要である。
大至急(11/4までに)、{私の名}へ現住所を連絡しろ。
ここは嘘を書く場所ではないので「正しい本当の住所」の連絡を要求する。
なお、実家の住所を記載する気はない。
{妻の名}は本当に何もかもが迷惑な存在である。

以上
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別紙2
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{私の名} 様
平成30年11月2日
???
◇◇法律事務所
電 話:…
FAX:…
弁護士 YYYY

前略 失礼いたします。

1 貴殿より,{妻の名}氏らの現住所をお知りになりたい旨を承りました。
結論から申し上げますが,{妻の名}氏は,子の監護権が確定しない段階で,
貴殿に対し現住所をお教えすることはできないと申しております。
なお,HH高等裁判所にも問い合わせをして確認をいたしましたが,
本日までに監護権についての「決定」は為されていないとのことです。

2 そこで,「夫の年末調整をするに際して,妻の住所地が不明な場合,
扶養控除の住所欄はどのように記載すれば良いか?」と
当職において国税庁の電話相談センター
(AAC税務署へ架電をいたしましたところ,転送されました。)
に問い合わせをいたしました。
すると,担当者から「わかる範囲でご記載いただければ良い。
例えば,住民票上の住所地を記載していただき,わからない理由。
経緯を付記していただきたい。」ということを承りました。

3 {妻の名}氏らの,現在の住民票上の「住所」地は
実家(妻の実家の住所)が記載されています。
したがいまして,会社の担当課にその旨をお伝えいただき,
年末調整書類を作成していただきたく存じます。

草 々
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+++++++++++++++++++++


妻の身勝手で、
何で私がこういった事をしなきゃいけないのだろうか?
理解不能です。
本当に妻は迷惑な存在です。

骨髄バンク

いつもとノリの違う記事です。


競泳の池江璃花子選手の白血病の告白から
骨髄バンクの問い合わせが急増したという話は
皆さんご存知だと思います。

私も以前からドナー登録したいと考えていた一人なのですが、
NGの条件として
「ウイルス性肝炎、エイズ、梅毒、マラリアなどの感染症の病気の方」
というのがあり、
C型肝炎に感染していた私は登録できませんでした。

ところが池江選手の話を聞き、
  そういえば、完治した私は「病気の方」ではない
という事に気づかされ、骨髄バンク
  完治したけど登録できないか?
と問い合わせしてみました。
回答は以下でした。


++++++++++++++++++++++++
{私の名}様

骨髄バンク問い合わせ担当 ○○と申します。
お問い合わせ頂きました件でご連絡させていただきます。
C型肝炎の履歴についは、
たとえ完治していても
お話を進めることはできない既往歴に該当いたします。
せっかくドナー登録のご意向を頂きながら、大変恐縮ですが、
お気持ちをいただきましたこと深く感謝申し上げます。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
++++++++++++++++++++++++


残念・・・。

高校生の頃から、
 「簡単に出来るボランティア」
と思ってやってきた献血も出来なくなり、
骨髄バンクもやっぱりダメ。
はぁ・・・。

多分、感染源は予防接種の「注射針使いまわし」だと思います。
幼稚園、小学生低学年の頃まで使いまわしていたのは記憶があります。
 …もう、注射針使いまわしはダメというお触れが出た後の話です。
B型肝炎は訴訟出来ますが、
C型は出来ないらしいです。
C型肝炎に関しては、国や自治体には責任がないって事みたいですね。
何も悪いことをしていない人間がこんな目に遭って・・・。
なんだか、やるせない気持ちです。