kodomotachi-doshiteru’s diary

実子誘拐被害者の雄叫び

②懲戒請求書(3)

以前の記事「男の人、立ち上がろう!」で書いた

  ②懲戒請求

について、
個人情報など一部修正/省略した原文の第3弾を掲載します。
 …これは弁護士が弁護士会に出した答弁書に対する、私の反論です。


被請求者の答弁書が無いと分かりにくい部分がありますね。
書面をスキャンした後のOCRが上手くいけば、後日掲載したいと思います。
(ページ数が少なければ、OCR後、手打ちで修正するのですが…)


この反論書を書いてて私はアホらしくなりました。
極めて低次元な問答…こういう弁護士いるんですよ、実際に。
皆さん、お気をつけ下さい。


以下、長ったらしくてスミマセン。

 

+++++++++++++++++++++
A弁平成30年(綱)第?号 被請求者 XXXX
A弁平成30年(綱)第?号 被請求者 YYYY
懲戒請求者   私
被請求者依頼人 妻

答弁書に対する反論書

平成30年11月25日

AA県弁護士会綱紀委員会 御中

{私の住所}
{私の電話番号}
請求者 私


■1.はじめに

本件申立ては継続して審査を進めて頂くべきであり、
被請求者は(永久)除名されるのが相当と考えます。

被請求者の答弁書は全般的に、
自らの身を守るために話を作っているとしか言いようがない。
  単なる自己保身のオンパレード。この一言に尽きる。
裁判所への提出書面同様、被請求者は、嘘を嘘で塗り固めており、
既に「恥も外聞もない」状態と化しているのが現状であり、
正直者(請求者)が馬鹿を見る構図が浮き彫りとなっている。
また、本懲戒請求は、法曹界自体がそのような状態
(被請求者のような存在)を野放しにしていいのか?
といった問いかけも含んでいる事を認識して頂きたい。

さて、請求者は各事件の具体的な内容に踏み込まない範囲で
懲戒請求書を提出したのに対して、
被請求者は各事件の具体的な内容に踏み込んで
懲戒請求とは直接関係ない内容にまで触れている。
そのような状況を踏まえ、本題以外の余計な部分まで話が及んでしまい、
ご面倒かと思いますが被請求者の答弁書に対して詳細に反論させて頂きます。


本書面は、以下の内容を記載しております。
■2.答弁書に対する反論
■3.結論

 

■2.答弁書に対する反論

以下、被請求者の答弁書に対し、詳細に反論させて頂きます。


第2 1 道路交通法違反


第2 1(2)(答弁書2頁目上部)
被請求者がそれを認めるのは当然である。
  「実害は発生しなかった」
などと主張しているが、被請求者の論理では
  「結果的に実害がなければ何をしても良い」
という事になる。
これは社会通念上、問題のある考え方であり、
弁護士云々以前の問題である。
請求者は、被請求者が弁護士として存在する事は許されないと考える。
また、体格的にチャイルドシートの使用が望ましいとされる
7歳児である長女にも使用しておらず、
被請求者は他人の子供の事など何ら考えていないことが証明されている。
(もちろん、それを容認した依頼人も同様である。)


第2 1(3)前提事実の整理(答弁書2頁目上部)
「前提事実の整理」と称して、
被請求者は請求者がまるで悪人であるかのような印象を植え付けようとしている。
あくまで印象操作であり、この項は本懲戒請求に対して何ら意味を持たない。
念の為、請求者は自身の名誉のために反論させていただく。
逆に、被請求者の主張に矛盾があるのでご確認いただきたい。
そのような論理的でない書面を作成すること自体、
被請求者は弁護士としての資質が皆無であると考える。


第2 1(3)イ(ア)誓約書(たたき台)(答弁書2頁目中部)
「誓約書(これはたたき台である)の概要」など記載しているが、
懲戒請求に対して何の意味があるのか全く不明である。

AA県弁護士会にお送りした平成30年11月11日付「準備書面(5)」にも
これに関する記載をしておりますが、念のため申し上げておきますと、
ここで依頼人に示した「誓約書(たたき台)」に記載の内容は、
依頼人の「有責行為」の数々を羅列したものである。
単に多数の既存ファイルからコピー/ペーストで作成したもので、
体裁も整っていない段階であり、「署名」「捺印」の欄も無く、
「誓約書(たたき台)」というよりも、
まだ「下書き」レベルである事は一目瞭然である。
調停期日においては、裁判官も「署名、捺印欄が無いですね」と
誓約書として不十分であることを指摘している。

また、この誓約書(たたき台)を見せられたのをきっかけに
子供達を連れ去ったと主張し、離婚の調停申立てをしているが、
こちらも上述の「準備書面(5)」に記載の通り、
依頼人、被請求者の主張には一貫性がなく、何ら信用できるものではない。
更には、請求者は「EEEE市」と記載したのに対し、
被請求者は「EEEE町」と記載しており、何ら正確性に欠ける。


第2 1(3)イ(イ)(答弁書2頁目下部)
依頼人、被請求者の作り話または妄想に過ぎない。
警察へ相談した事実があるのならば、相談内容を含め証拠の提出を求める。
もし本当に警察に相談するなど依頼人もしくは被請求者が行ったのであれば、
請求者にとっては迷惑極まりない行為(名誉棄損)である。
依頼人は自らの行為(子供達の連れ去り)を棚にあげて、
請求者に対して身勝手な言いがかりをつけ警察に相談しているのである。


第2 1(3)エ(答弁書3頁目中部)
あたかも代理人を立てることが当然のような記載をするのは
如何なものかと考える。
被請求者が以前、裁判所に提出した書面にも同様の記載をしている。
被請求者の「常識」を疑う。(裁判官も同様である。)


第2 1(4)平成30年9月23日の出来事(面会交流、答弁書3頁目下部)
第2 1(4)ア ② 「子の興味をそそるAA市○○公園とする」など、
子供達の興味を意識するのであれば、
面会交流調停で被請求者が場所の指定を行うのは矛盾した行為である。
被請求者は、その場しのぎで適当な主張ばかり行っている。


第2 1(4)エ 連れ去りを危惧?
請求者が子供達を自身の車に乗せ、
待ち合わせ場所から走り去ったのは事実である。
念の為、主張しておくが、面会交流場所であるAA市○○公園は、
正門(待ち合わせ場所)と駐車場が離れていたのと、
多くの○○は駐車場の近くにいるという理由で、
そのような行動をとったに過ぎない。

請求者が子供達を自身の車に乗せ、シートベルトをするなどしている間、
少なくとも1~2分の時間があったと思うが、
被請求者および依頼人は、
子供達を自車に乗せる行動をしている
請求者および請求者の母をただ見ていただけであり、
「車に乗せてどうするつもりなのか」などの質問をしたり、
「制止する」事さえしなかった。

連れ去りを危惧しているのであれば
そのような事をするのが「常識」的に普通と考える。
要するに被請求者および依頼人は連れ去りなど危惧しておらず、
答弁書に記載の内容は、後付けの作り話であり、
被請求者があたかも正当な行為をしているかのように主張し、
自身にとって有利になるよう姑息な手段を取っていると言わざるを得ない。

依頼人が「FFの実家に連れて帰る気ではないか」と不安を強く訴えた。」
と書かれているが、もし上述のように作り話でないならば、
このように依頼人が思う事は、
即ち、依頼人自身が無理やり子供達を連れ去ったことを認めており、
請求者がこの時に子供達を連れて帰っても何ら反論できないという事を意味している。
そもそも、ここで論じられている子らの連れ去り危惧の話と
懲戒請求の話は何ら関係ない。
被請求者は、請求者を悪人の様に仕立て上げようとしており、
印象操作を行うなど姑息な手段を取っている。
被請求者がそのような主張したので、請求者は上記の反論をさせて頂いた。


第2 1(4)エ(ウ)(答弁書5頁目上部)
請求者は事実に基づいて、警察に対して、依頼人児童虐待を告発した。
ところが答弁書の資料2「電話録取書」の内容は、
請求者が警察に話した内容(事実)とは全く異なる。
これは警察担当者が認識を誤った可能性もあるが、
被請求者が自身に都合の良いような書面を作成したとも考えられる。
被請求者には、この答弁書の資料2の内容が正確であることの証明を要求する。
また、請求者は証拠をもって依頼人児童虐待が事実であるとしているが、
被請求者および依頼人はそれが事実でないことを一切証明していない。
ところで、答弁書の資料2の「電話録取書」についてであるが、
請求者は、弁護士会から送付していただいて初めてこの書面を見た。
被請求者にはこの書面の位置づけと裁判所への提出の有無の説明を求める。


第2 1(4)エ(エ)(答弁書5頁目中部)
被請求者は「強弁」などと言い、「!」といった表現を使うなど、
姑息にも話を誇張している。
請求者は普通の口調で、過去の事象に対して「例え話」をしたに過ぎない。
また、被請求者がチャイルドシートを使っていない事実があるので、
子供達の安全を守るためにそういった発想の発言があっても何ら不自然ではない。
しかも、請求者は面会交流の条件に対して譲歩を行ったが、
被請求者および依頼人は何ら譲歩をしていない。


第2 1(4)オ 40km/h(答弁書5頁目下部)
被請求者は、後付で言葉でだけなら何とでも言える。
被請求者の「制限速度を下回る40km/h程度の速度で走行」との主張に対し、
制限速度が50km/hやそれ以上の場合も含めて証拠の提出を求める。
被請求者が40km/hを守っているのか甚だ疑問である。
書面上で、適当な事を言っているだけであり、
見え透いた嘘である事は容易に想像できる。

より確度を増すために、弁護士会から警察へ、
被請求者の違反検挙履歴を照会して被請求者の主張を確認して頂きたい。
請求人が警察に照会依頼したところ対応拒否で、
弁護士会からなら照会可能であろうとの事でした。

仮に検挙履歴がなくても、
上記のとおり制限速度が50km/hやそれ以上の場合、
「常識」的に被請求者が「嘘」をついている事は明白である。


第2 1(4)カ(答弁書5頁目下部)
「実害」が発生しなかったのは、あくまで「結果論」である。
請求者は、被請求者が正しい事をろくにせず、
そのように偉そうに主張するのは、もはや
  「被請求者は弁護士ではない」
と主張する。

本論ではないが、請求者は、
被請求者がもし弁護士であるなら、
こういった書面作りのプロであると認識している。
ところが、被請求者は、タブの使い方が無茶苦茶、
カタカナの項目も括弧の有無で分類するなど、
どうやら読みにくい書面を作成するプロのようである。


第2 1(5)(答弁書6頁目上部)
被請求者は、
  チャイルドシートを持っていないから使用できなかった」
など、まるで子供のような言い訳をする始末である。
  「子らのことを第一に考えて」
など真っ赤な嘘である。
持っていないなら請求者の子供達を被請求者の車に乗せるべきではない。
被請求者はそんな事さえも考え、判断できない。
一社会人としての「常識」を疑う。
請求者は子供達の親としての義務と権利を行使する。

(ここで語る話ではないが、それを容認したという観点で、
 依頼人は(母)親としての資格がないと以前から主張している。
 当然、その主張にはそれ以外の理由も存在する。)

請求者は、被請求者および依頼人を人として決して許さない。
被請求者に対しては断固として弁護士会の永久除名を求める。


第2 1(6)(答弁書6頁目中部)
しかも、その行為が道路交通法違反の中でも
  「軽微」
などと主張しており、被請求者は自身の事しか考えていない。
また、減点だけであるなどと言い、
弁護士でありながら道路交通法を冒涜している。
法を扱う職に就きながら、
そのような考えで違反する事はあるまじき行為である。

それが道路交通法上、軽微、減点だけなら違反しても良い、
同乗させる他人の子供の命を軽視しても良いと受け取れる。
  「他人の子供の命などどうでも良い」
と言っているに等しい。
この行為への処分として弁護士会除名だけでは足りないと考えます。
他人の子供を預かる人間として論外である。非人道的行為も甚だしい。
被請求者は、迷惑であるので金輪際、子供達に関わらないで頂きたい。

(それを容認した何も考えていない依頼人も同様である。
 依頼人がそのような人間である為、
 「誓約書(たたき台)」に至ったのが実情である。
 極めて自然な流れである。)


第2 1(4)ウ(答弁書4頁目中部、話の流れ上、少し戻ります)
チャイルドシート着用の義務のある長男が
後部座席「中央」に座っていると答弁書に書かれているが、
この状態がどれだけ危険な事か被請求者は何ら理解していない。
そのような状況下で急ブレーキを踏んだら、
最悪の場合、前席の間をすり抜けて前へ飛んでいき、
フロントガラスに直撃する事も考えられる。
期日でも言ったが、被請求者は、本件を容認した依頼人と同人種であり、
危険予知など何らできないという事が証明された。
そんな危険な運転をする被請求者に子供達を任せる事は到底できない。
ましてや被請求者自らの子供ではなく、請求者の子供達である
(自らの子であるならどうでも良いという意味ではない)。
被請求者が請求者の子供達(他人)を危険にさらすなど言語道断である。
自らの子供達を守るのは親の義務である。
その観点で、本件を容認した依頼人は(母)親としての資格がないと言わざるを得ない。


  チャイルドシートを使用していない
   →車に常設されているシートベルトは子供には合わない、
     使用は危険である
   →万が一の事態は起こり得る
     (他車等に起因する急ブレーキや衝突、横転など含む)
   →前席シートやフロントガラスに激突、車外放出など起こり得る


このように被請求者の行為はとても危険であり、
裁判所に提出した書面でも主張した通りである。

被請求者は、
チャイルドシートを使わないのは道路交通法違反と認めた上で、
40km/h程度を遵守と主張し、
安全運転をしているから何ら問題はないと主張したいのであろう。

仮に被請求者の主張が正しいとして
40km/h程度を遵守しているとしても、
速度が遅いからと言っても「安全」であるとは限らない。
上記で述べたように自車以外の要因で何が起こるか分からない。
自身がいくら安全運転していても
事故が起こるの(もらい事故)は「常識」である。
事故とはそういうものであることくらい
弁護士であれば当然認識している筈である。
(まさか事故対応したことがない?やはり似非弁護士?)
被請求者はこのような姑息な言葉遊びで
自己弁護を行っているに過ぎない。
この主張自体何が言いたいのか良く分らない。
このような主張をすること自体、
弁護士としての資質を欠いていると言わざるを得ない。

せっかく被請求者が主張しているので逆に指摘させていただく。
仮にその40km/hであっても
急制動など何らかの突発的な事態が起きた場合、
上記で主張したようなことが起こり得ることは変わりがない。
これに関しては免許更新時の講習でも話題に出る内容であり、
インターネットで検索により情報収集は容易である(以下に例を示す)。
このようになる事は、一般論であり、請求者は「常識」と認識している。
「常識」である事は、以下により明らかである。


大阪府警ホームページより

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JAFホームページ(childseat_pdf.pdf)より

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第2 2 約束を守らない


【調査嘱託】(答弁書6頁目下部~)
第2 2(1)イ 被請求者らの認否(答弁書7頁目上部)
「概ね認める」ではなく「認める」であろう。
「調査嘱託は、採用されていない」などと主張しているが、本件には何ら関係ない。


第2 2(1)ウ 経緯
被請求者は単に言い訳を長々と書いているに過ぎない。
約束を破り、請求者に当該書面を送付しなかった「事実」は何ら変わらない。


【入学式の写真】(答弁書8頁目中部~)
第2 2(2)イ 認否
「概ね認める」ではなく「認める」であろう。
また、「後日、速やかに送付」ではなく「期日で請求者から指摘があり送付」である。
被請求者は保身のために自身にとって都合の良い表現をしていると言わざるをえない。


第2 2(2)ウ 経緯(ウ)
被請求者は適当に話を関連付けているに過ぎない。
被請求者は「送る」と書面(別紙1)に書いていたので、
請求者は送ってくるのが当然の事と考え、期日では特に触れなかっただけである。
これは被請求者の「後付けの都合の良い言い訳」でしかない。
これに関しても被請求者は自身の保身だけではなく、
請求者に悪印象を植え付けようとしている。
答弁書を読む人間に対して姑息な誘導をしている。
また、被請求者は「提案」など白々しい「嘘」をついている。
被請求者の書面には自発的に「送る」と書いていた。
それは請求者の意思を問うものではない。
完全に被請求者による保身のための「嘘」である。


第2 2(2)ウ 経緯(エ)
請求者が受領連絡をしていないのは事実である。
被請求者からの連絡要求自体が無かった事実がある(別紙2の5項目)。
(尚、別紙2の2、3項目は被請求者および依頼人の作り話である。)
そもそも「送る」事をしなかった不誠実極まりない被請求者が自身の事を棚に上げ、
今更、受領連絡を受けていないなどとよく偉そうに言えたものである。
被請求者の大好きな言葉、「常識」を疑う。


第2 3 虚偽の主張(答弁書9頁目中部)
第2 3(1)誓約書交付
第2 3(1)ア
「概ね認める」ではなく「認める」であろう。
何が「概ね」なのか理解不能である。
わざとぼかした表現をして逃げ道を作っているとしか思えない。
姑息そのものである。


第2 3(1)イ
「請求者は、依頼人による確認と了解を得てから、書面の提出を行った。」
と記載されているが、この文言は何を意味するのか請求者は全く分からない。
被請求者がありもしない話をでっち上げているか、
伝わらない日本語を書いている可能性がある。


第2 3(1)ウ(イ)
「誓約書」(請求人は「たたき台」と考えている)を
「こういう事を考えている」というスタンスで依頼人に見せた事実は認める。
しかし、「誓約書(たたき台)」や裁判所に提出した各書面に記載した「事のいきさつ」、
それらが事実であることを裏付ける「証拠」を、
被請求者が完全に無視している事実は問題点であることを指摘する。
改善を要求する。
(この場では直接関係ないが、裁判官、依頼人も同様である。)


第2 3(1)ウ(ウ)(答弁書9頁目下部)
被請求者は、調停の書面であれほどまでに
「署名」や「押印」を迫ったと主張しておきながら、
この答弁書では被請求者の虚偽の主張を認めており、
更には、請求者が依頼人に「その書面を見せたこと」は
「署名、押印」と「大きな違いはない」などと適当な事を言い、完全に開き直っている。
自己保身もここまで来るとみっともない限りである。
この被請求者の答弁書によると「署名」「押印」を迫った
という主張は取り消されるべき内容である。
今まで、および今後の裁判官の判断に影響する部分である。
被請求者に裁判所へ訂正書面の提出を求める。


第2 3(2)面会交流の拒絶(答弁書9頁目下部)
第2 3(2)ア
何が「よくわからない」のかが、請求者にはよく分らない。


第2 3(2)イ
請求者は同じ文言では言っていない事は当然理解している。
逆に請求者はそれを言い換えて「同義である」ことを言っている。
被請求者にはもう少し日本語を勉強して頂きたい。
もし、同じ文言でなければならないなど厳密な事を要求するのであれば、
被請求者はそれを請求者に指摘する以前に、
自らの誤字脱字など無くして頂きたいものである。
被請求者は弁護士とは思えないほど低レベルな矛盾した主張を行っている事を認識しろ。
また、矛盾点として、答弁書3頁目中部、
オ(イ)に「これ(面会交流)を行いたくなかった」と
面会交流実施に対する否定の記述がある。
そして、答弁書3頁目中部、オ(ウ)に
「説得により面会交流を認めるようになった」旨の変化の記述がある。
これは、被請求者が裁判所に提出した書面に記載されている
「面会交流を否定していない」といった主旨の主張と矛盾する。
被請求者の虚偽の主張である。
被請求者は、好き放題、自身に都合の良いことばかり適当に主張している。
このように関係者を混乱に陥れるような被請求者は除名されて当然である。


第2 3(2)ウエ(答弁書10頁目上部)
依頼人および被請求者は、請求者に対して、
子供達を面会させないようにしているのは上記により事実である。
そして「会いたければ調停を申し立てろ」との主旨の主張をしているのも事実である。
これは被請求者(および依頼人)が面会交流調停で真っ当な事を主張しているように見せかけ、
請求者を悪人に仕立て上げる為のものであり、
被請求者(および依頼人)の本心は
あくまで「子供達を請求者に面会させない」である事は間違いない。
子供達と請求者が面会した時の子供達の様子を見れば一目瞭然であり、
子供達と請求者の関係はとても良好である事は明白である。
それにも拘らず、依頼人は、請求者に言いがかりをつけて非難するなどしており、
依頼人の自作自演で「悲劇のヒロイン」を演じているのか、
被請求者が依頼人にそう演じさせているかのどちらかであるとしか言えない。


第2 4 クライアントに確認をとっていない(答弁書10頁目中部)
第2 4(1)依頼人が期日で同席していることと、
書面を全て確認していることに何の関係があるのか意味不明である。


第2 4(2)
被請求者が「全て依頼人の確認をとっている」のであれば、
請求者が「嘘」であると指摘している様々な事案は、
依頼人が「嘘」ついている事を証明している。
被請求者は自己保身のためにクライアント(依頼人)を売っていると言わざるを得ない。
被請求者の答弁書は、依頼人が「嘘」をついている証拠として裁判所に提出する。
なお、裁判所に「訴追請求書」「答弁書」と「本書面」を提出する際、
被請求者との取り決めで副本を送付する事になっているが、
これらは弁護士会経由で共有なされる前提で、
被請求者への副本送付を行わないので予め申し上げておく。
第2 4(3)被請求者は別に反論しなくて良いが、
請求者が今まで被請求者と接してきた中で容易に想像がつく内容である事は事実である。


第2 5 脅し(答弁書10頁目中部)
第2 5(2)
間違いなく「脅し」である。

 脅す
 ① 恐れさせて自分に従わせようとする。また、こわがらせる。
 ② おどろかす。びっくりさせる。(大辞林 第三版より抜粋)

平成29年12月28日付の受任通知では、
「子供達を無理矢理連れ去ったら犯罪になるぞ」という意味合いの記述をし、
判例をちらつかせて
判例タイムズという実務家向けの法律の専門書の番号だけ記載し)
素人である請求者を怖がらせ、子供達をFFに戻す行為をさせないようにした。
また、平成30年10月18日の期日では、
請求者が試しに「子供達を連れて帰れば良かったですね」と言ったところ、
被請求者は「大変なことになりますよ!」と言い、
「何が大変なのか」も言わずに請求者を漠然とした恐怖に陥れている。
これらはまさしく「脅し」である。
一般的に「加害者」はそのように認識しない/否定する事は、
弁護士であればよくご存知であろう。
今まさに被請求者はその「加害者」の立場でありながら「脅しをしていない」と
保身のために否定の主張している。
被請求者のやっている事、言っている事は「あくどい」としか言いようがない。
被請求者は法曹界の汚点である事は言うまでもない。


第2 6 法曹界で結託(答弁書10頁目下部)
全般的に(請求者が今回直面している人達に限定された話かも知れないが)
法曹界がグレーすぎて、
そういった疑念を抱かれても仕方がない業界であると認識しています。


第2 6(1)
否認するときだけ「概ね」を付けないなど、
被請求者はご都合主義にも程がある。
そもそも、この答弁書の 第2 2(1)ウ 経緯(答弁書7頁目)の記載内容によると、
被請求者は進行などに関して裁判官とやり取りをしている。
これは被請求者側に有利に進めるための「結託」以外の何者でもない。
裁判官は双方に公平に接するのが基本だという認識であるが、
被請求者と担当裁判官はその前提を崩している。
この答弁書は訴追委員会にも送付する。


第2 6(2)
法曹界外部の人間として、素朴な疑問をぶつけているに過ぎない。
請求者が何ら納得できない形で、不公平な扱いを受け、
曲がった権力により抑えつけられている状態である。
これにより、裁判官に対しては訴追請求を行っており、
一部の事件では即時抗告も行っている。


第2 6(3)
裁判所への書面でも主張したが、
全てが判例など一般的認識で解決するなら、
裁判官、弁護士は要らない世の中となる筈である。
もし、一般認識で事が進められるなら、一番最初の認識が間違えていれば、
その後の全ての判断で間違いを犯してしまう事は明白である。
何らケースバイケースで考えられないレベルの低い被請求者は
弁護士としての資格など無いと考える。


第2 7 最後に(答弁書10頁目下部)
第2 7(2)(答弁書11頁目中部)
一連の事件の初期の頃、請求者は、
とある弁護士に相談し書面作成を手伝ってもらった事実は認める。
被請求者の指摘通り、それは文面を見れば明らかであろう。
請求者は別に隠すつもりなど毛頭ない。
請求者の母の「名前を出さない」発言に関しては記憶がないが、
そのことが事実であろうが無かろうが、特段何かに影響するとは考えていない。
少なくとも現時点でその弁護士は請求者の代理人ではないので
事務所、氏名を明かす必要は全く無いと考えている。
被請求者は一体何が言いたいのかよく分らないが、
少なくとも被請求者の様々な対応に接し、
請求者は「弁護士という職」に対する疑念が深まり、
その後、代理人としての依頼を躊躇している状態にあることは間違いない。
代理人として契約した弁護士がもし被請求者のような人間であったならば、
何ら信用できないので即契約解除する羽目になってしまう事は容易に想像できる。
高額な着手金を借金して支払うのであるから躊躇するのは当然である。
また、仮に弁護士にお世話になりたくても、裁判官の恐るべき判断により、
婚姻費用分担の支払いで多重債務を強要されており費用捻出が不可能である。
その様な状況にも拘らず収入条件で法テラスの利用さえもできない状況である。

請求者は、裁判所に提出した書面にて、
被請求者に対して「詐欺行為」と主張しているが、
「嘘」をついて金儲けしている段階で「詐欺」である事は言うまでもない。


第3 結論
被請求者の嘘まみれの書面による棄却請求など、採用されるべきではない。


このように請求者が反論した通り、
被請求者の答弁書に記載の反論は「後からなら何とでも言える」ような、
事実ではない内容(嘘、作り話)でしかない。
しかも裁判所に提出した書面との不整合も存在し、
依頼人を売ってまでして保身をする非人道的行為が発覚した。
被請求者は弁護士とは到底思えない。
家事調停で虚偽主張が罪に問われないことを念頭に「嘘」ばかりつき、
低次元で馬鹿馬鹿しい、こういった無駄な対応に時間を取られ、
子供達が一番迷惑を被っている。
請求者は子供達に代わり、
被請求者に損害賠償請求、慰謝料請求を行う事を考えている。
迷惑極まりない非常識な被請求者は即座に法曹界から消え去るべきである。


■3.結論
本書面の冒頭でも主張したが、被請求者の答弁書は、
全般的に自らの身を守るために話を作っているとしか言いようがない。
本件申立ては継続して審査を進めていただくべきであり、
被請求者は人間性を含め弁護士としての資質を欠いており、
(永久)除名されるのが相当と考える。


以上
+++++++++++++++++++++