kodomotachi-doshiteru’s diary

実子誘拐被害者の雄叫び

②懲戒請求書(5)

以前の記事「男の人、立ち上がろう!」で書いた

  ②懲戒請求

について、
個人情報など一部修正/省略した原文の第5弾を掲載します。


前回の第4弾で終わるかと思いきや、
また、色々やってくれましたので追加書面を出しました。
この調子だと第何弾までいくか楽しみですね!


本当にこの2人、弁護士以前に社会人としてありえないです。
こんなのが弁護士だなんて資格の要件が甘過ぎですよ。


★このブログを読んでくださっている皆さん。
 ろくでもない弁護士に接する機会があるようでしたら
 バンバン『懲戒請求書』を出して、問題を表面化させましょう!
 これを「普通」にさせてはいけないと思います。カイゼン
 「おかしなこと言ってます?僕。」 by イチロー

 


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A弁平成30年(綱)第?号 被請求者 XXXX
A弁平成30年(綱)第?号 被請求者 YYYY
懲戒請求者   {私の名}
被請求者依頼人 {妻の名}

懲戒請求書(書面追加2)

平成31年3月21日

AA県弁護士会綱紀委員会 御中

{私の住所}
{私の電話番号}
請求者 {私の名}


審査が進んでいる中、大変恐縮ですが、家事調停後の子供達との面会交流において、
現在進行形で、被請求者とのやり取りが発生しております。
その書面の中で、被請求者はとても弁護士とは思えないようなやり取りをしていましたので、
その内容の共有と、それに関する主張をさせてください。

主張は以下の2点になります。

①連絡が遅すぎる
②全く情報が伝えられていない

これは弁護士以前の問題で、一社会人として論外だと考えております。

以下に、詳細を述べさせていただきます。


①連絡が遅すぎる

長男・{下の子の名}の卒園式(及び入学式)に出席する件で、
請求者は被請求者に対して、情報出しを要求していました(平成31年1月28日、別紙1)。
また、別紙3,別紙5と2回にわたり督促を行った
ようやく平成31年3月1日に被請求者から書面(別紙6)に
「3月中旬」という情報が書かれた書面が来ました。
請求者としては、遅くとも週明けの同年3月4日頃には詳細な連絡が来るものと思っていました。
ところが、同年3月7日(木)、
週が明けたらもう中旬というタイミングになっても連絡が来ませんでした。
一体どうなっているのか?今までの経緯からして、ろくでもない弁護士故、
最悪の場合、前日とか、もしかしたら当日などに連絡の書面が来るのではないかと思うほどでした。
そして、請求者は同年3月7日(木)夜に督促の書面を事務所にFAXしました(別紙7)。
結局、正確な卒園式の日付(同年3月19日)が記載された書面は、
被請求者により3月11日に作成され、請求者は同年3月12日に受け取りました。
2月末の段階で日程は3月中旬と判っているし(そもそも年間計画されているはずである)、
幼稚園からの書面も3月1日発行です。
日程が「中旬」のものに対して、
督促して「中旬」になってから書面作成し、連絡をよこすなど、
弁護士以前の問題で、やっている事が一社会人として論外だと考えます。

また、請求者にとっては、休暇を取るにあたり、
業務調整をしなければいけないのにもかかわらず(一般論)、
休暇取得まで実働4日しかないというタイミングでの連絡である。
被請求者らは、他人の事などお構いなし、非常識極まりない人間です。
しかも迷惑をかけて、詫びの一つもない状況となっております。


②全く情報が伝えられていない

被請求者らは、長男・{下の子の名}の卒園式において、

・園児の登園時間
  保護者の着席リミット時刻しか記載されておらず、長男の登園時間情報が無い。

・保護者の動線
  幼稚園発行の書面(別紙10、2頁目)には「保護者は職員玄関から入る」旨が
  記載されているが、その情報が無い。

というような、重要な情報が抜けている、お粗末な書面(別紙8)を送ってきました。

その上、請求者の母および請求者に「お前らはここに座るな!」というような、
「被請求者のクライアントが座る席の明示」をし、
「事前に連絡される式次第に則って」などの情報を一切記載されていない有様で、
被請求者は自分たちのことしか考えていない文章を書いてよこしてきました。
そのような、弁護士という肩書きのある者が、ろくな情報しか出してこない事実があります。

被請求者は、弁護士として、書面でやり取りする基本がなっていないのではないか?
そもそも、話の流れを組立てるということが出来ておらず、論理性など皆無であると考えます。
即ち、弁護士失格と考えています。

その後、被請求者に、幼稚園発行の書面を送付させ(別紙9→10)、
請求者は一連の流れがようやく把握できた次第である。


被請求者は、このような低次元な行為をして
弁護士費用をクライアントから巻き上げるなど詐欺行為としか言いようがありません。
弁護士として、まともな仕事が出来ているとは到底言えない状況だと考えています。
今までの書面で請求者が申し上げた内容も含め、
被請求者は弁護士として論外である事は明白でありますので、被請求者の除名を求めます。


なお、念の為、請求者が書面に命令形の表現を用いているのは、
被請求者が裁判所へ提出した主張書面に命令形を使っていたからに過ぎず、
単純にそれに合せているだけとなります。

また、「言った」「言わない」があるので、請求者は電話でのやり取りは一切行わず、
FAXまたは郵送をするようにしている事実は予め申し上げておきます。

以上
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